きょう(2008年5月1日)は、労働者の日、メーデーですね。
私も、大阪城公園で開催され、その後、デモ行進も行われる労働者の祭典に参加したかったのですが、所用があり、しかもここ数日体調が悪くて、参加を見合わせました。ほんとうに残念です。
さて、私が弁護士なしの自力・独学で、220ページにも及ぶ「訴状」などの文書を作成し、証拠を固め、裁判所からは民事訴訟法上の「訴訟の救助」の認定を受けて、私に詐欺まがいの悪事を働いた大阪弁護士会所属の女性弁護士を、2007年12月12日に大阪地方裁判所へ、契約(債務)不履行の罪で訴えた民事裁判。この、私にとって生まれて初めての裁判では、去る2008年4月23日に結審し、判決の言い渡しで、私の提訴が棄却されました。
ちなみに、裁判の用語では :
「棄却」 : 裁判官が、審理をした結果、提訴の理由がないと判断した。
「却下」 : 裁判官が、提訴そのものを受け付けないと判断した(門前払い)。
すなわち、私の場合は「棄却」なので、裁判官たちが、私の訴状や被告側の言い分を真剣に審理した結果の判決ということで、ほんの少しだけではありますが、救われています。
さて、棄却であろうが、何であろうが、私が敗訴した「事実」は間違いないわけです。今後どうするか(控訴するか、それとも、控訴しないでこのまま判決を確定させるか)について、皆様からも貴重なご意見を頂戴し、ほんとうにありがとうございます。この皆様からの応援・アドバイスに、私は大いに救われています。
昨日(2008年4月30日)が、判決後はじめての診察日でしたので、私の主治医と、私の健康面での、今後の裁判についての対応を話し合いました。
私は、第一審の判決について不服があると主治医に相談しましたところ、主治医は :
控訴はあまりお勧めできません。私は医師として、君が裁判でエネルギーを費やすよりも、1日も早く病気を治すことにエネルギーを費やして欲しいと願っています。
君の言う、社会正義を実現してゆく方法は、裁判だけではないと思います。いままで長年君がしてきたアムネスティの人権運動や、社民党の党員としての活動も、社会正義を実現し、より良い社会を目指しての事でしょう。大阪弁護士会、ひいては法曹界全体を良くしてゆく方法も、裁判だけではなく、じっくりと時間をかけて、別の方法も考えてみてはいかがですか。
私は医師として、君がこれからも裁判だけにこだわりつづけ、いたずらにエネルギーを消耗してしまうことは、とても悲しく思います。今でも徐々に体調が悪化傾向にある中での、本人訴訟での控訴は、医師としてはお勧めできません。
君が、1人で控訴をするのは無理でしょう。おそらく体力も気力も持たないと思いますよ。控訴をした結果、入院などという事態になれば、アホらしいでしょう。いまの君は、薬でようやく健康を保っているようなものです。地裁でも、途中で君が倒れやしないかと、ずっと心配をしていました。実際に、この約1ヶ月間で徐々に体調が悪化しているのは、君自身でも自覚しているでしょう。もう過去のことは断ち切って、新しい気持ちで、生まれ変わった気持ちで、病気の完治を目指しましょう。
と言われました。
私自身も、いま、気力・体力の限界を感じていて(毎日9つの薬を飲んでいるのですが、ここ2週間ほど、日によっては、めまいや激しい倦怠感があり、また、記憶の瞬間的な断片化、そして頭の中ではちゃんと応答ができているにもかかわらず言葉が発せられない瞬間がある・・・かつての小渕首相のような・・・。などの、ちょっとこわい症状、もしくは薬の副作用もありますので)、やはり主治医のアドバイス通り(新たに弁護士さんにお任せをする経済的余裕もないので)、控訴をする事は断念したほうが良いと決心しました。
これからは、主治医の言うように、生まれ変わった気持ちで、一日も早い病気の完治を目指して、前向きに頑張りたいと思います。
この間、皆様には、色々とご心配をかけ、また、たいへんあたたかい応援・アドバイスをいただき、ほんとうにありがとうございました。
控訴は断念いたしますが、これからも(まずは病気の完治を私の第一の目標としながらも)「日本一多くの逮捕者を排出し続けている」大阪弁護士会に対しては、私がウォッチャー(いわばオンブズマン的役割)として、厳しい目で見てゆき、そして時にはインターネットなどを通じて告発をしてゆきたいと決意しています。
そうして、やがていつの日にか、「弁護士の自治」という、弁護士には、管理監督官庁が存在しないという、いわば「ピラミッドの頂点」のような彼らの法的特権について、「果たして弁護士に自治をさせておいて良いのか?」と、大阪弁護士会について国政レベルでの政治問題として取り上げていただき、二度と私のような「弁護士によって健康および経済生活を破壊される」人が出ないようになることを望み、地道に、しかし確実に「個人としての闘争」を続けて参りたいと思います。
ちなみに、私の病気は(ここではじめて告白しますが、一番ひどいときには)、胃潰瘍(吐血)、十二指腸潰瘍、神経性腸炎(若干の下血あり)ストレス性肝機能障害、不整脈、ストレスによる重度の不眠、自律神経失調症(吐き気、目眩、立眩み、記憶の断片化など)、軽いうつ傾向、そして貧乏など(笑)。
一番ひどいときには、これらの症状を全部いっぺんに抱えていたのですが、いまはほとんどが完治し、いくつかの症状が長引いているのです。
皆様、今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
2008年5月1日
鳥居正宏 拝
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13.何勝、何敗、何分けの弁護士さん ― 弁護士の実力を法律で明示せよ ―
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昨日(2008年4月28日)、ちょっと出かけたあと、裁判所に寄って、私の訴訟担当の書記官に、私の第一審の訴訟費用を計算していただきました(ただし、まだ私は、控訴するかしないかの意思表示を裁判所にしていないので、清算は済んでいません。控訴すると自動的に訴訟費用が加算されます。控訴するかどうかは、4月30日の診察日に、最終的に私の主治医とも相談をし、私の責任で決めます。このことについては、また記事上でご報告させていただきます)。
さて、その私の第一審の訴訟費用の金額を聞いてビックリ!
な、なんと、税込みで総額2万9千円なんです(←ジャパネットたかた状態)。
私が、約480万円の損害賠償を請求した民事訴訟の費用が、私のように弁護士なしで訴えると、2万9千円なのです!
や、安い!
弁護士に裁判を頼むと、約30万円だと、以前に日本司法支援センター(法テラス)から伺ったことがあります。自分で裁判をすると、2万9千円で、弁護士にお願いすると約30万円。ということは、弁護士さんって、ボロ儲け。といいますか、まるで法的特権階級のブルジョアジー、弱者からの搾取者そのものだなと思いました。
弁護士さんの人柄にもよると思いますが、いま私が抱いている「弁護士」という職業観は、まるで時代劇の悪代官さま。弱者(農民など)から、搾れるだけ搾りとって、自分は大きな屋敷の中で、黄金色の菓子折りに、ニヤニヤとほくそえんでいる。という姿をイメージしてしまいます。
ほんらい民主主義国家においては、「市民共有の財産」である筈の「法律」を勝手に「商売道具」「カネ儲けの道具」に使い、高額な料金を依頼者に吹っかける弁護士の存在そのものが社会悪そのものであり、民主主義に対する、「法」そのものに対する冒涜行為ではないでしょうか!
我が国の弁護士費用は、異常なのではないでしょうか?
あまりにも高すぎるのではないでしょうか?
世界的にみて、我が国の弁護士費用の水準はどの程度なのでしょうか?
もしかしたら、ダントツで高価格なのかもしれませんね。
弁護士は、依頼者からみれば、費用対効果・コストパフォーマンスが極めて悪い。燃費が悪すぎるのではないでしょうか?
弁護士諸君の「弁護士の自治」。すなわち、管理監督官庁が存在しないという、ピラミッドの頂点に位置している弁護士諸君の法的特権が、諸悪の元凶となって、大阪弁護士会のように、日本一多くの逮捕者(詐欺、横領、セクハラ)を排出している「日本一の悪の弁護士組織」「日本一のカネと性欲にまみれた弁護士組織」が出来上がってきたのです!
このことはまさに、弁護士が、法的特権階級のブルジョアジーであり、弱者からの搾取者であり、カネと性欲に汚くまみれていることを雄弁に物語っている「事実」「証拠」「実証」そのものではありませんか!
これは、弁護士が我欲に汲々として、みずからの利権を必死に護っている結果であり、このような「特権階級」「法的特権」の上にアグラをかいている階級の人間たちは、民主主義に真っ向から反する存在であり、政治的に(国政レベルで)厳しく解決・解消しなればならない、民主主義の一翼を担う司法権の根幹にかかわる大問題であると、強く思います。
彼らの存在は、民主主義の癌細胞とでも言うべきでしょうか。この弁護士・弁護士会の問題。「弁護士の自治」という、異常な「法的特権」の問題は、これから何十年かかろうが、なんとしても、国政レベルでの政治的課題にし、粉砕してゆきたい。民主主義に特権階級は不要です!
弁護士・弁護士会のウラには、彼らを特権階級とならしめているウラには、どんな政治的利権・黒幕があるのでしょうか?
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主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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きょうの大阪は、初夏のような汗ばむ1日でした(といいますか、まもなく初夏ですよね)。
本日(2008年4月23日)、13時15分より、大阪地方裁判所第807号法廷にて、上記の判決言い渡しに臨みました。出席者は私1人だけ。被告側は出席していませんでした。言い渡しは数十秒で終わりました。
この裁判は、私が弁護士なしの自力・独学で220ページに及ぶ「訴状」、それに加えて2回の口頭弁論に備えた「準備書面」「準備書面2」「上申書」などの膨大な量(総ページ数が245ページになりました)の文書を作成し、証拠を固め、裁判所からは民事訴訟法上の「訴訟の救助」の認定を受けて、私に詐欺まがいの悪事を働いた大阪弁護士会所属の女性弁護士を、契約(債務)不履行で訴えた民事裁判です。私にとって生まれて初めての裁判です。しかも弁護士なしでの本人訴訟です。
その結果は、上記のように、たいへん残念な結果となりました。
判決理由の趣旨(裁判所の判断)は :
被告弁護士は、原告(鳥居)の代理人弁護士として、原告と民事紛争相手との紛争解決のための努力を行った。よって、原告の主張である、被告が努力を怠った結果、被告の契約不履行の結果、紛争の解決がなされなかったという主張、および被告が努力を怠った結果、原告に損害が生じたという主張の理由は存在しない。よって主文のとおり、原告の請求を棄却する。
というものです。
しかし、私は、被告弁護士と契約を締結してから13ヶ月もの間、紛争の解決は全くなされずに、契約内容(紛争相手との和解交渉)も履行されず、被告弁護士は、もっぱら民事訴訟・行政訴訟等にかかわる手続き等を延々としていただけで、解決されるべき事件は時効を迎えてしまいました。また、私の病状は悪化し、健康保険料および医療費は全額自己負担となったので、最もひどかった一時期は、借金をしなければ病院へすら行けない(病院へ行くための電車賃すらない)ような経済的逼迫に見舞われました(現在は若干の余裕ができています。心配しないでください)。
結果を伴わない努力を「努力」と言っていいのか。私は、私自身は、この約20年間、研究者として、そして国際人権擁護NGO(アムネスティ・インターナショナル)の一員として、また1人の信仰者として生きてきたので、「いくら努力をしても(その結果の質の善し悪しはともかくも)なにがしかの結果を出さなければ、最初から何もしていないのと同じ事。結果を出せない努力は、努力とは言えない」という価値観・哲学を持っています。できないことは、最初から手をつけないほうが、よほど素直で良い。何にでも手を出して、途中で行き詰まったからといって、無責任に中途半端な状態で投げ出し、他者に迷惑をかけるなどとはもってのほか。人間性そのものを疑ってしまいます。
しかし裁判官の価値観は、そして被告弁護士の価値観も、私のそれとは180度違っていたという事を、今日、思い知らされました。
「(裁判所の言う)被告の努力によって」私(鳥居)は約480万円の損害を被ったのです。おかしな「被告の努力」ですね。
「被告は紛争解決のために努力をした」と裁判所は認定していますが、しかしその結果として、紛争の解決はなされずに事件は時効を迎え、私の病状および経済的状況は著しく悪化したのです。
これは被告が「正当な」努力をしたとは到底思えないもので、私はこの判決には大いに不服があります。裁判所は被告の業務努力について(趣旨) :
被告は、原告の代理人弁護士として契約を締結し、その契約に則って業務をおこなった。その被告の業務の結果は、結果としては約1年間にもわたって原告と紛争相手との民事紛争の解決が行われず、原告に不利益をもたらしたものとなってしまったが、被告は弁護士業務を怠っていたわけではないので、原告の主張する、被告の弁護士業務の契約不履行とは言えない。
との見解を示しています。
しかし被告の努力の結果、原告に不利益をもたらしたという、この厳然たる「事実」の責任は、被告には存在しないのでしょうか?
努力をした結果、不利益をもたらしたのならば、それは「努力」とは言えないのではないでしょうか?
努力をした結果、不利益をもたらしたその「努力」とは、正当な努力ではなく、正当な努力を怠った、誤った努力の結果なのではないでしょうか?
どう考えても、おかしな判決だと思います。
この判決は、喩えれば、警察官が誤認逮捕をして、あとから真犯人が見つかっても、誤認逮捕は警察の捜査上不可避な問題(正当なリスク)であって、その誤認逮捕によって逮捕されてしまった人は、一定期間、多大なる精神的・社会的苦痛と信頼の損失を被ったが、警察はあくまでも正当な捜査をしたのであって、警察には誤認逮捕に関しては何らの責任もない。警察当局には、誤認逮捕をされてしまった人にその損害を賠償する必要性は存在しない。という論理と全くおなじですね。
やはり弁護士は、警察官と同じような法的「特権階級」なのでしょうか?
今後どうするか(諦めるか、高等裁判所へ控訴するか)は、いま、たいへん迷っています。控訴するならば、控訴状の送達期日は、5月7日裁判所必着です(持ち込み可)。来週の診察日には、私の病状をも考え合わせた主治医の意見も聞こうと思っています。
どうすれば良いのか、控訴をしてあくまでも闘い続けるべきなのか、1人で控訴をして勝つ見込みがあるのか、新たに弁護士に依頼すべきなのか、そのためには経済的問題をどう解決すべきか?
もしくはこのような詐欺まがい弁護士、横領弁護士、セクハラ弁護士、ヤクザ弁護士などを、躍起になって必死に庇い続け、挙げ句の果てには「日本一逮捕者を多く排出してやまない」「日本一の悪の弁護士組織」になってしまっている大阪弁護士会に対して、政治的に(国政レヴェルで)なんとかできないものか?
もはや私が、何もかも、きっぱりと諦めて、キレイさっぱりと忘れ去るべきなのか(たぶん・・・一生忘れられない、死ななければ忘れないと思いますが)、とても迷っています。
残された時間は14日間(控訴期限)と少ないですが、少し冷静になって客観的に、費用対効果とそのリスクについて考えたいと思います。
もしよろしければ、第三者としてのみなさまの客観的なご意見も参考にさせてください。
社会正義の追求・実現よりも、目先の経済的問題や、費用対効果とそのリスクについての問題を優先せざるを得ないことに、悲しみと現実の厳しさ、理想・理念と現実との甚だしい乖離を感じています。
誠に残念な、予想外の一審の結果です。
少し疲れてしまいました。
彼女は、これからも同じ事を繰り返すでしょう、きっと、・・・
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テーマ:問題弁護士 - ジャンル:政治・経済
【本文記事抹消についてのお知らせ】
この記事本文は、諸般の事情により、抹消いたしました。
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済
本日(2008年3月24日)午前中に、裁判員制度に関して、ちょっとした取材をしましたので、その記録をご紹介申し上げます。
1.鳥居、大阪地方裁判所広報部に電話をする。
【鳥居:質問】
経済先進国の中で、陪審制・裁判員制もしくはこれと類似した司法制度を有している国はどこか。
【広報部:回答】
陪審制 : アメリカ、イギリス、カナダ
参審制 : ドイツ、イタリア、フランス
【鳥居:質問】
我が国でも、かつて大正13年に制定され、昭和3年から昭和18年までの間において、刑事事件に関して陪審制が施行されていたが、その時の裁判記録の保管場所を知りたい。またできれば閲覧したい。
【広報部:回答】
おそらく、その記録は残っていないものと思われる。裁判所ではわからない。いちど検察庁に問い合わせて欲しい。
2.鳥居、検察庁に電話をする。
【鳥居:質問】
我が国でも大正13年に制定され、昭和3年から昭和18年までの間において、刑事事件に関して陪審制が施行されていたが、今後施行される裁判員制の参考資料として、かつての我が国における陪審制の裁判記録を閲覧したい。
【検察庁:質問】
どのような理由で、そのような記録を閲覧されたいのか。
【鳥居:回答】
今後施行される裁判員制についての参考資料としたい。具体的には、昭和3年から昭和18年までの間の刑事事件について、どのような事件について、またその事件の背景について、当時の陪審員がどのような意見を持ち、どのような発言をし、どのような判断をし、どのような判決に至ったのか。それが現在の価値観とどの程度の相違があるのか、または相違が無いのか。我が国の文化や国民の価値観に、陪審制やこれに類する裁判員制は相応しいのか。今後の裁判員制を考える資料としたい。
【検察庁:回答】
かつての我が国の陪審制の記録は残っていない。どこにもないであろう。
以上
【鳥居雑感】
裁判員制を施行するにあたって、かつての陪審制の記録が全く残っておらず、これを参考にできない状況にあるとは、たいへん驚いた。憂慮すべき事態ではないか。裁判員制を推進する諸君は、諸外国の事情を参考にするしかない状況である。はたしてこれで、かかる制度が、我が国の文化・価値観に相応しいものかどうかの判断はできない。即ち「出たとこ勝負」でしかないということだ。このような状況で裁判員制に突っ走って良いものだろうか?
私は裁判員制については「いま導入する」ことには慎重な意見を持っている。
過去の事例を検証することができず、まだまだその仕組みについての国民の認知度も低い段階では、あと10年単位での、大衆レヴェルでの議論が必要なのではないか?
国民が充分に理解していない段階で、「お上」から一方的に制度を押し付けるのは、拙速ではないのか?
ほんとうに、かつての陪審制の記録が残っていないのだろうか?
それとも、残ってはいるが、裁判員制推進にとって悪材料となりうるから「残っていない」ということになっているのか?
いくら戦前・戦争初期の頃の事とはいえ、重大刑事事件の裁判記録が一切「どこにも残っていない」とは、少々不自然ではないか?
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