鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会最高評議官、社会民主党党員、アムネスティ・インターナショナル会員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。



『ナチス被害者への損害賠償裁判 ― 別荘の抵当権設定を認める ― 』


イタリア最高裁は、コモ湖畔の素晴らしいヴィラ(別荘)でドイツ国所有の独伊文化センター、ヴィラ・ヴィゴーニを、ギリシャのナチ被害者への損害賠償のための抵当権として設定することを認めた。

1944年にギリシャのディストモ(アテネから180キロほど東の町)でドイツ軍が女性と子ども218人を虐殺したことに対し、遺族が6000万ユーロの損害賠償を請求している。ギリシャの法廷は、アテネのドイツ文化会館ゲーテ・インスティチュートの差し押さえを認め、没収寸前までいったが、法務大臣が拒否権を発してストップさせた。

イタリアでは、93年に憲法裁判所が「戦争犯罪に関する損害賠償は、別の国にある財産を使って請求することもできる」との判決を出しており、ギリシャの遺族の弁護士がこれを利用してイタリアで裁判を起こし、1年前にフィレンツェの高等裁判所がヴィラに2万5000ユーロの抵当権を設定することを認め、今回、最高裁がこの判決を確認した。

これによって、競売を請求できることになったが、最終的にどうなるかはドイツ政府の対抗手段にもよる。もし韓国や中国の慰安婦問題の被害者が、損害賠償のためにイタリアの裁判所にローマの日本文化会館の差し押さえを請求する訴えを起せば、認められるかもしれない。

(茜ヶ久保徹郎・ローマ通信員)


【出典】
『社会新報』 2008年6月25日号 第7面より
(社会民主党全国連合機関紙宣伝局発行)


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いろいろな法律事務所や、各地の弁護士会の弁護士さんの、何百人という人のプロフィール紹介のページをみましたが、皆が皆、自分が「関わった事件」の一覧は「自慢げ」に紹介していますが、しかしその事件について、勝ったのか、負けたのか、引き分け(和解した)のかは、誰一人として書いていません。

これでは、詐欺まがいといいますか・・・
依頼者からすると博打といいますか・・・


弁護士のプロフィールには「何勝、何敗、何分け」かが明示されていないと、どれだけの「実力」を持った弁護士なのかが、これから事件の解決を依頼しようとしている一般庶民には、まったく解りません。

弁護士のプロフィールには必ず「何勝、何敗、何分け」と明示する法律を作っていただきたい。

さらに、一級弁護士・二級弁護士・三級弁護士などと、その実力に応じて、3年に1回くらいの国家試験で、明確にランク付けし、落第者には、次の試験に合格するまで資格停止処分(弁護士活動の禁止)としていただきたいと、ここに提案いたします。

そうでないと、依頼者はその弁護士の実力について、何も知らないまま事件の解決を依頼して、その結果、「こんなハズじゃなかった」という解決しかしてもらえなかったり、途中で契約を破棄されたりする「詐欺まがい」「契約不履行まがい」が起こりますから。

真の職人は、その技に人間性が現れてきます。
人間性を磨けば、おのずとその技も磨かれます。
技を磨こうとすれば、人間を磨かねばなりません。

弁護士にも、輝く「職人魂」を持っていただきたい。

そのためにも、そして一般庶民の誰が見ても明確に判断できるように、弁護士のプロフィールには「何勝、何敗、何分け」を明示することを法律で義務付け、さらに一級弁護士・二級弁護士・三級弁護士などと、その「技(力量)」による格付けも定期試験で明確化して、明示していただきたい。

そうすれば、ダントツで日本一逮捕者(詐欺、横領、セクハラ)を多く排出してやまない、「日本一の悪の弁護士組織」「日本一、カネと性欲にまみれた」大阪弁護士会でさえも、何とかなるでしょう。

是が非でも、わたしたち庶民・大衆の目線に立った弁護士活動が行われるよう、私たち庶民のために、弁護士の実力を明示し、それを格付けするための立法をしていただきたい。

民主主義国家における「法律」は、市民共有の財産の筈です。その「市民共有の財産」を、弁護士は「商売道具」「金儲けの道具」としているのです。

私たち市民の財産を、弁護士は「商売道具」「金儲けの道具」としているのです。民主主義の理念に反しています。この、「事実」「現実」から、目をそむけてはいけません。

弁護士は、けっしてブルジョア的特権階級、市民からの搾取者であってはならないと、私、鳥居正宏は切に願い、ここに提案いたします。

裁判員制度などは、愚の骨頂です。いまでも大阪弁護士会のような「巨悪の枢軸」「黒い巨塔」が司法に関わっているうえで、裁判員制度などを導入すれば、ますます司法・法廷を混乱させてしまいます。

日本全国の弁護士組織の大掃除が、何をおいても、まず先です。

国会議員のみなさま、この提案について、真剣に考えてみてください!


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せっかく、国会会期末が再延長され、越年国会となったわけですから、政治とカネの問題を、野党には、さらに厳しく徹底的に追及してもらいたいものです。

いままで、この問題で野党のターゲットとされてきたのは、なぜか、ほとんど自民党と官僚だけ。これは不思議です。公明党には、政治とカネの問題は一切ないのでしょうか?


私は、そうとは思えません。


公明党の支持母体である創価学会は、「自称」宗教団体ですが、しかし1990年11月に、その総本山である日蓮正宗富士大石寺から「教団まるごと」『破門』され、そのまま現在に至っています。つまり、宗教団体と名乗りながら、その拠って立つ宗教そのものの総本山から破門され、宗教が存在していない宗教団体なのです。


これは、宗教のない宗教団体ということで、宗教法人法に反しているのではないかと疑問に思います。連休明けに、宗教法人を所轄する文部科学省(宗教法人法第5条に拠る)に「社会学の調査の一貫」として問い合わせて、この事実を取材確認し、文部科学省の見解をこの記事に【追記】として報告します(場合によっては、文部科学省に調査を依頼します)。創価学会は、もはや宗教法人ではなく「宗教活動的なマネをする政治団体」となっているのかもしれません。宗教の存在しない、政治活動に専念する「自称」宗教団体が、「宗教法人」として税制上の優遇をされているのは、全くおかしいと思います。


さて、それでは、仮に創価学会を政治団体だと定義すると、そのカネの流れが闇の中です。「広布基金(こうふききん)」や「財務」と称する、毎年年末に、なかば強制的に会員から徴収される1口1万円(で必ず1口以上)の寄付金の使途は、その寄付をした会員にすら、何の報告もなく、一切明確にされていません(これは創価学会員である私の友人の証言や、その他、私の親戚やその親戚の友人など、私が取材した30名近くの創価学会員からのナマの証言)。すなわち「広布基金」なる寄付金は、使途不明金の類なのです。毎年集まる、数十億とも数百億とも言われる、この莫大なる使途不明金である「広布基金」の一部が公明党に流れていたとしたら、これは大問題ですよ。


政治とカネだけでなく、政教分離にもかかわってくる「憲法違反」の可能性すら出てきます。


公明党が野党の時代には、創価学会は公安警察の監視対象になっていました。それが公明党が政権の一翼を担うと、監視対象から外されたという、信頼できる筋(某弁護士)からの話も聞いた事があります。非常にアヤシイですね。


ですから、創価学会と公明党との組織間でのカネを介した癒着問題があるとすれば、防衛省と山田洋行どころの話しではありませんよ!


せっかく、国会が越年になったのですから、またとないチャンスです。UFO論議などするヒマがあるのなら、野党には、この公明党と創価学会との間でのカネの流れについて、公明党の太田代表と創価学会の池田大作名誉会長を証人喚問し、徹底的に追及し、国民の前に、明確に、白日のもとに晒していただきたいと切に願います。



【追記1】(2007年12月24日)

本日、この創価学会と公明党との関係、とくにカネの流れと政教分離問題については、野党各党に対して、共闘で徹底調査をお願いし、公明党の太田代表と創価学会の池田大作名誉会長の証人喚問を要請するメールを、リアルの有志連合で一斉に送信しました。もしよろしければ、この記事をお読みのみなさまも、ご協力ください。メールは各党のホームページから送信できます(国民新党は、そのホームページ上にメールアドレスが明記されています)。

創価学会の宗教法人格に関する法的問題、および使途不明金である「広布基金」の調査については、すでに昨日(2007年12月23日)のうちに文部科学省および国税庁宛てに文書を送付いたしております。また明日ないし明後日には、文部科学省に対しては電話にても確認取材する予定です。そのご報告は、近日中に【追記2】として掲載させていただきます。



【追記2】(2007年12月25日)


本日、午前中に文部科学省宗教法人室に電話にて、創価学会の法人登録について取材しました。その文部科学省からの回答を以下に箇条書きにします。


1.宗教法人とは、宗教法人法に則って申請された宗教団体と称する団体のこと。


2.その宗教団体の信仰の対象の有無や活動内容に関しては、違法性が認められない限り、文部科学省は一切関与できない。


3.宗教法人内で行われる寄付金については、これは「信仰上の行為の1つ」であり、必ずしもその使途を明確にしなければならないという法的義務はない。


4.創価学会と公明党との関係については、政教分離にかかわる事であり、現段階では、文部科学省としては、何とも言えない(今後の政治的判断・国民の審判などに委ねるしかない)。


そこで、私は、「1990年11月に、創価学会は、総本山日蓮正宗富士大石寺から、教団組織まるごと破門されているが、この破門以降、創価学会は『何宗』の宗教団体として登録されているのですか?」


と質問いたしましたところ、文部科学省宗教法人室担当官は「破門以前と同じはずです。登録変更はされていません。宗教法人は、必ずしも、何らかの既存宗教に属していなければならないというわけではありませんが、創価学会に関しては、破門以前のまま、変更されていません」と回答しました。


創価学会は、あれほど聖教新聞上や、各種会合などで、日蓮正宗富士大石寺のことを、徹底的に罵詈雑言を嫌と言うほど浴びせ掛け続けているにもかかわらず、「日蓮正宗富士大石寺」という「権威」からは離れたくない。という本音がこの取材で見えてきました。


公明党と創価学会との関係は、やはり政治の場で、公明党太田代表と、創価学会池田大作名誉会長の証人喚問にてその関係(政教分離がキチッとなされているかどうか、カネの流れはどうなっているのかなど)を徹底的に追及していただき、国民の前に、白日のもとに晒していただきたいと切に願います。野党さん、共闘して、この両者の証人喚問を実現してください!



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昨日、在日韓国人の学生さんと話しをする機会があった。彼とは、たまに顔を合わす。とても真面目で気の優しい男の子である。話しの内容は、たわいもない世間話だが、その子と話しをしているなかで、私は、


仲@ukiukiさんのブログ『多文化・多民族・多国籍社会で「人」として』の記事、
「日本人でよかった」まるたまちゃんvs.「外国人参政権」?♪田中康夫に、うさエール♪「国際救援隊」もあるよ。
http://ukiuki.way-nifty.com/hr/2007/08/post_6676.html


の内容が頭の中をぐるぐるとまわっていた。


そう、丸川珠代氏といえば、選挙人名簿に登録されておらず、期日前投票ができなかった(にもかかわらず立候補し当選までしてしまった)、現・自民党参議院議員なのだ。


8月18日に、この私のブログでも『ふとした疑問 −公園生活の人たちの選挙権は?−』というタイトルで、『日本国憲法』と『公職選挙法』との矛盾点を指摘し『公職選挙法』は、きわめて排他的であり、『日本国憲法』の精神に反する「悪法」ではないかと、問題を提起した。


詳細は上記8月18日の記事で法律的に検証しているので繰り返さないが、『公職選挙法』の規定は「選挙人名簿に登録のない者は、投票できない」というものである。つまり「実質的」に、選挙人名簿に登録のない者に選挙権はない。という事である。


にもかかわらず、丸川氏は、なぜか立候補し、当選までしてしまった。
選挙人名簿に登録のない丸川氏に選挙権があったのだ!


私は、彼女を当選させた市民の良識を疑ういっぽうで、彼女の功績は、仲@ukiukiさんも述べられているように、たいへん大きなものだと思う。


なぜなら、彼女は『公職選挙法』をぶっ壊したからだ!


つまり「選挙人名簿に登録のない者でも立候補して当選できた!」ということは、すなわち「選挙人名簿に登録のない者にも参政権はある!」ということを、彼女は身をもって実証してくれたのだ。


彼女の当選によって『憲法』よりも、もっと早急に(今日・明日にでも)『公職選挙法』こそ「改善」されなければならない。


例えば「選挙人名簿に登録のない者にも参政権はある」ということは、永住しておられる在日外国人の人たちにも、参政権は存在しなければおかしい。「役所に届け出た場所に3ヵ月以上定住していない」という理由で選挙人名簿に登録のないホームレスの人たちにも、参政権は存在しなければならない。


では、どのようにして、この人たちにも投票してもらうシステムをつくるか?


具体的には、8月18日の記事で提案した。またその記事に村野瀬玲奈さんから、イタリアのローマ市でのすばらしい施策の紹介のコメントもいただけた。ぜひそちらも参照していただきたい。


いまこそ、閉鎖的・排他的な選挙制度を変えるべきだ。『公職選挙法』を「改善」すべきだ。そのチャンスは今しかない。もし、このまま何もかわらなければ、丸川氏の当選の意味はない。いや、不法行為で迷惑だ!


参政権は、民主主義社会の根本であり、最も基本的な市民権である。その基本的市民権が、永住しておられる在日外国人の人たちやホームレスの人たちにも存在するということは、それに付帯してくる全ての市民権も同時に存在しなければならない。


市民権とは、何もかもを含めて「市民権」であって、参政権だけを付与して他の権利を付与しないということはできない。参政権は市民権の核の部分であるから、そのまわりに付帯する他の全ての権利も自然とついてくるはず。


丸川氏の投じた一石の波紋は、果てしなく広がって行く。いや、私たちが、次々と後を追うように、その波紋を果てしなく生じさせてゆかなければならない。


さっそく、リアルの、在日外国人の人権問題やホームレスの人たちの人権問題に取り組まれている、いくつかの団体さんに提案してみよう。運動が広がって欲しい。世の中がかわって欲しい。この閉塞感に包まれた社会が、多国籍・多文化共生社会へと歩み出して欲しい。


この記事を読んでくださっている、議員さんや弁護士さん、はやく『公職選挙法』を「改善」することを、真剣に考えてくださいませんか?


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「世界市民」の鳥居正宏です(笑)。


「世界市民主義」という考え方は、すでに古代ギリシアのストア学派の流れを汲む一派のなかにあったのですが、私がまだ大学1回生だった20年前に、この「世界市民主義」の影響を受けて、若気の至りで起草(妄想?)した『世界市民憲章』なるものを、ここに紹介させていただこうと思います。これは『世界人権宣言』の型式に倣ったものです。昨日、何気なく学生時代のノートを捲っていたら、出てきたので、データに書き起こしてみました。せっかくなのでブログに載せてみようかと・・・ちょっと恥ずかしいのですが。。。





『世界市民憲章』



(1987年4月27日 鳥居正宏 起草)


(前文)
私たちは、世界市民の一員として、自らが世界中の人たちと、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条等の相違にとらわれることなく、平等、対等かつ平和的に共生・交流し、積極的に連帯を保つことによって、日々日常の生活のなかから、世界の文化の交流と平和の実現を目指そうとすることをここに誓うものである。




第1章[世界市民の定義]

第1条
世界市民とは、地球上に生きる全ての人たちを指し、これらの人たちは、すべての国際法の精神に則り、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条等、その他のいかなる理由による、いかなる差別・迫害も受けてはならないことを定義とする。




第2章[世界市民の義務]

第2条
世界市民は、世界市民の間において種々の問題が生じた場合には、世界市民はけっして暴力・武力によることなく、関連する国内法と国際法に則り、合法的に対話と議論を尽くし、互いの最大限の利益を互いに模索しながら、平和的に問題を解決できる妥協点を見出すことを唯一の義務とする。




第3章[世界市民としての禁止事項]

第3条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力による威嚇行為は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。


第4条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力の行使は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。


第5条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力の威嚇行為およびこれらの行使にかかわる機器および組織の保持は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。




第4章[世界市民への差別・迫害の防止]

第6条
世界市民が、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条その他のあらゆる理由によって、差別・迫害を受ける危険性のある場合、もしくは受けた場合、もしくは受けていることを知った場合には、世界市民の個々人の判断により、速やかに各種関係機関(国際機関、国内政府機関、行政機関、司法機関、警察機関、および各種NGOないし市民団体等)へ通報し、その差別・迫害を防止・中止させるよう働きかけることができる。




第5章[世界市民憲章の目的]

第7条
私たち世界市民は、自国の利益だけでなく、世界全体の利益を追求する。


第8条
私たち世界市民は、自国の繁栄だけでなく、世界全体の繁栄を追求する。


第9条
私たち世界市民は、自国の平和だけでなく、世界全体の平和を追求する。


第10条
私たち世界市民は、自国の環境だけでなく、世界全体の環境保全に努める。


第11条
私たち世界市民は、自身の幸福だけではなく、世界のすべての市民の幸福を願い、これを追求する。


第12条
私たち世界市民は、自身の権利だけではなく、世界のすべての市民の権利を擁護し、これを追求する。


第13条
私たち世界市民は、国際法、とくに『国連憲章』『ユネスコ憲章』『世界人権宣言』などの、平和と人権と人道と文化を護る国際法の精神を尊重する。


第14条
私たち世界市民は、上記第13条の規定により、あらゆる戦争に反対する。また戦争を行おうとする国家に対しては、個々人の意志と判断により、自身に危険の及ばない範囲において、当該国家の政府に対して、合法的に明確に反戦の意志を表明すことができる。




第6章[世界市民としての誓い]

第15条
上記第5章の各条項の目的を達成するために、世界市民は、自らが世界市民として常にその誇りと自覚とを持ち続け、それぞれの日々日常の生活の範囲内において、この崇高なる理念を忘れず、みずからのでき得る可能な限りの範囲内において、個々人におけるその努力と実行を怠らないことを、ここに誓う。




第7章[世界市民としての資格]

第16条
この憲章に賛同するすべての者は、世界市民としての資格を自動的に有し、世界市民となることができる。


第17条
世界市民は、いかなる場合においても、みずからの意志によらずにその資格を喪失することはない。


第18条
個々の世界市民における個別の事情により、世界市民は、いつでも自由にこの憲章をみずからの意志によって破棄し、同時に世界市民としての資格を破棄することができる。


第19条
上記第18条によって世界市民としての資格を破棄した場合においても、自己の意思で自由にその資格を復活することができる。


第20条
世界市民としての資格の破棄(喪失)、またはその復活(取得)においては、いかなる場合においても、第三者の干渉を受けることなく、世界市民個人の意志のみによって、これをおこなうものとする。





起草当初は、これが各国語に翻訳されて、市民レヴェルで世界中に流布し、賛同者が増えればいいのになぁ。。。などと、若気の至りで「超」誇大妄想を抱いていたのでした・・・若かりし頃の想い出。。。遠いまなざし(笑)。


※賛同の「拍手」をしていただければ、起草者として、とっても嬉しいです。(笑)


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