本日、午後から大阪地方裁判所民事部の書記官からの呼び出しがあり、裁判所へ出向きました。
呼び出しの内容は、私を陥れた、詐欺まがいの大阪弁護士会所属の女性弁護士に対して、私が新たに弁護士をたてることなく、弁護士なしの自力・独学で、その悪徳女性弁護士を、2007年12月12日に損害賠償を請求する提訴をした件です。
私は、その提訴と同時に、民事訴訟法第82条の「訴訟の救助」の申請もしていました。
この「訴訟の救助」というのは、裁判をする費用がないが、裁判の結果、勝訴の見込みが認められる原告のみに、裁判所が特別に、裁判費用を立て替え、敗訴した側に請求するという制度です。
裁判所が「訴訟の救助」を認める最も重要な要素は「原告に勝訴の見込みがある」と裁判所が判断する事例のみということです。
本日、大阪地裁は、私の「訴訟の救助」を認めてくれました。すなわち、裁判所が私の訴えに「勝訴の見込みがある」との「お墨付き」をくれたわけです。
これは、私にとって、なによりも嬉しい、裁判所からの最高の「クリスマス・プレゼント」となりました。
第1回口頭弁論は、2月中旬の予定で、詳しい日程は、追って連絡するとのことです。
これで、自力・独学での訴状作成と提訴という第一関門、そして訴訟の救助という第二関門も突破しました。残すは法廷での闘いのみ!
応援してくださっているみなさま。
ほんとうにありがとうございます。
心から、心から、感謝、感謝いたします!
【参考】民事訴訟法 第3節 〔訴訟上の救助〕
第82条(救助の付与)
1.訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者、または、その支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2.訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
(出典:『六法全書』「2003年版」三修社 2002年)
※なお、事件の発端から、提訴にいたるまでは、拙ブログの以下の記事をご参照ください(上から古い順に時系列で並べています)。
1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-14.html
2.発足1年。法テラスの偽善と傲慢!−弁護士を庇い被害者を鞭打つ組織−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-49.html
3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-66.html
4.「訴状を公開します」−采は投げられた!−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-68.html
5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-73.html
※最後にお願い。
2007年12月23日の記事:
「政治とカネの問題 ― 公明党と支持母体との不可解な関係 ―」
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-79.html
に「追記」を加えました。合わせて読んでいただければありがたく存じます。
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