いまの日本社会では、おそらく誰もが「格差」の存在を認識し「貧困層」の存在を認めるでしょう。
では、いったい何が「格差」「貧困層」を生み出したのでしょうか?
それは、小泉・安倍政権での、「構造改革」という、規制緩和による市場競争原理をこの国の社会に敷衍させてしまったことが、原因ではないでしょうか?
格差・貧困は、差別・偏見を生みます。生活保護世帯への社会からの冷たい視線。。。
このブログでも取り上げた、銀行の悪質な貸し剥がし(改正貸金業法による悪弊)。
参考:
【緊急抗議要請】 和歌山の紀陽銀行が生活保護受給者を差別・人権侵害
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-74.html
翻って、『日本国憲法』には、以下のような条文があります。
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日本国憲法
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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即ち、憲法第14条では、国民に対して「政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と保障し、そして第25条では、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と宣言しています。
そして、いよいよ第98条の登場!
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日本国憲法
第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
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即ち、第98条では、憲法の条文に1つでも反するような全ての「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」を絶対に認めない!と「断言」しているのです。
ということは、現実に、格差・貧困を生み出し、そのなかから差別が生じているとすれば、それは、憲法第14条・第25条の精神に反している事であり、その格差・貧困を生み出した「構造改革路線」に乗って提出可決された法案は、「憲法第14条・第25条の精神に反している結果を生み出した」のであり、それは憲法第98条の規定によって、全否定され、破棄されなければならないのではないでしょうか?
また、軍事面では、新イラク特措法が、再度衆議院で可決されても、憲法9条に反している「恐れ」がある以上(私は、個人的には完全なる憲法9条違反だと考えていますが)、憲法98条の規定により、効力を有さず、破棄されるべきものではないでしょうか?
護憲政党は、新イラク特措法が再度衆議院で可決されるや否や、政党自体が即刻原告となって、司法の場へ「新イラク特措法」を持ち込み、違憲審査を求めて司法の判断を仰ぐのが良いでしょう。私はこの事を社民党政策審議会に提案してみました。
このように、憲法98条は、普段はあまり注目されませんが、「イザ!」という時には、この国の全ての「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」を全否定し、破棄させるだけの、凄まじいチカラを持った条文なのです。
護憲政党は、この憲法98条の強大なるチカラをフル活用することによって、小泉・安倍路線で生み出された格差・貧困の元凶となった様々な悪法を、破棄させ、社会を再生させることができるのではないでしょうか(場合によっては違憲審査という、司法的手段を用いて)。
私は、この憲法98条こそ、『日本国憲法』がみずから『日本国憲法』を護り、改悪をさせないための、最後の切り札であり、最大・最高のチカラを持っている条文であると考えています。
『日本国憲法』第98条は、いわば「スーパー98条!」。憲法の条文以外の「全ての法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」を「粉砕」するだけの、凄まじい「破壊力」を持っているのですから!(了)
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