鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会最高評議官、社会民主党党員、アムネスティ・インターナショナル会員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。

国家の施策として、全国一律に時間給最低賃金を千円以上に。

生活保護費(基礎基準額)は、(独居世帯の場合を基準として)全国一律最低15万円に。

原則として、アルバイトは18歳以上(ただし学生を除く)は禁止し、正規雇用社員へ。

パートは、労働者にそれ相応の事情がある場合のみ、事前に労働者が労働基準監督署もしくは居住地の行政機関へ申請し、許可証を得て認められる。許可証は1年毎に更新。パート許可証を所持していない者をパート労働者として雇用した雇用者には、刑事罰を科し執行猶予なしの禁固刑。

派遣労働は全面禁止。

短期滞在外国人(留学生)のアルバイトも全面禁止(留学は就学を目的とするもので、労働を目的とするものではない)。成績優秀で生活に困る留学生に対しては、国または地方公共団体もしくは留学生受け入れ教育機関が留学生生活援助資金(生活保護費に準じた額)を出すべき。

半年以上の外国人労働研修制度は全面禁止。正規社員へ。

不法滞在外国人の雇用も当然全面禁止(不法滞在者は即時強制送還、不法滞在者を雇用した者は刑事罰を科し執行猶予なしの禁固刑)。

このような雇用形態を実現すべく、雇用者は国が保護し、被雇用者(労働者)は国および各種労働組合が手厚く保護すべき。

そうしなければ、この国の経済社会・市民社会・産業構造はまもなく崩壊する。

単なる思い付きですが、社民党さん、いかがですか?
無茶かな。急進的すぎるかな?

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今月(2008年2月)初頭に、私は学生時代からの友人と3人で、“『日本国憲法』護憲同盟”(略称「護憲同盟」)という連帯組織(?)をつくりました。

なぜ「同盟」にしたのかというと、住んでいる府県が違い、それぞれの支持政党も違うからです(もちろん3人とも野党支持)。またこの同盟には「決まり」などというものもありません。

ただ、3人とも憲法が好きで、携帯やノートPC、紙原稿などで憲法を持ち歩いていて、「憲法を護りたい」「憲法を(都合よく)解釈させない」「憲法には指一本触れさせたくない」という強い思いでは一致していて、護憲運動の催しの情報や、憲法に関するニュースや問題などを主としてメールで交換・共有しています。

そして、3人とも、今の日本の様々な社会的問題(防衛省・自衛隊問題、格差問題、教育問題、医療問題、人権問題、そして主権者軽視の政治的風土など)は、『日本国憲法』の精神を真摯に誠実に、そして具体的に(憲法の精神を実現するための立法なども含めて)実行すれば、ほとんどは解決できるのではないかと考えています。

この「護憲同盟」の唯一の決まりのようなものといえば、『日本国憲法』護憲同盟の名を用いて、他者に迷惑をかけないこと、というぐらいでしょうか。

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本日(2008年2月25日)、午前10時30分に、私は大阪地方裁判所に「準備書面」と題する文書を提出いたしました。この「準備書面」も、その書き方(書式)などは、私は全くのシロウトで何も解りませんでしたので、事前に裁判所の書記官に聴き、その書記官は時間をかけて親切・丁寧に教えてくださいました。

本日その「準備書面」を完成させて裁判所の書記官のところへ提出しに行った際にも、書記官は「できたのですね」といって、にっこり微笑みながら受け取ってくださり、そしてその内容をチェックされたあと「合格ですよ!」と言ってくださいました。私は、その裁判所書記官の、とても人間的なあたたかみのある対応に、幸せな気持ちになりました。

この「準備書面」というのは、被告の答弁書に対して、文書で論理的に反論をするための、裁判所へ提出する正式な文書となります。今までの流れを簡単に示しますと :

原告が「訴状」提出(原告=私が提訴)→→→被告が「答弁書」提出(被告から原告の「訴状」への反論)→→→原告が「準備書面」提出(原告から被告の「答弁書」への反論)・・・・・

というかたちになります。

本日提出した私の準備書面は、A4版8ページで、訴状本文のA4版9ページ(訴状の証拠資料は211ページ)に匹敵する程の緻密な論理での反論をいたしました。論文や論評などを書くのは、私の仕事のうちの1つです(でした)ので、訴状とともに、今回の準備書面も内容的には、かなりの自信があります。

私が裁判所へ訴状を提出してから、今までに戦略的に温存してきた7つのカード(切り札)のうち、本日の準備書面では怒涛の如く一気に6つのカードを切りました。あとは次の3月10日の法廷を待つだけ(まだ、最後のいちばん大きなカードだけは温存しています)。

この私の準備書面に対して相手がどう出てくるかが問題ですが、おそらく相手は、自身が弁護士であるにもかかわらず、自分の弁護を他人の弁護士(しかも2人)に依頼し、自身は法廷にすら姿を見せず、そして最初の答弁書ですら、被告の正当性を裏付ける法的根拠は一切示せずに、事実の捻じ曲げ、争点ぼかし、嘘の記述に終始しているので、この期に及んでは、もはや手も足も出せないだろうと予測しています。

以下に、本日提出した私の準備書面の「結論」の部分を丸ごと引用してご紹介します。

======================== ◇ ========================

3.結論

被告は、法曹界の一翼を担う弁護士であるにもかかわらず、その答弁書においては、事実誤認をし、虚偽の記述をし、事実を捻じ曲げ、意図的に争点をぼかし、裁判官への根拠なき事実無根の心理操作をしているなど、卑怯・卑劣きわまりなく、非常に悪質である。

かくの如き被告の、係る裁判に対する姿勢は、自らの主張の法的根拠すら、ただの一言も示せず、社会正義を実現する神聖なる法廷を蔑ろにするものであり、それは民主主義国家存立の根幹たる三権の一翼である司法権を侮辱・冒涜するものであり、民主主義そのものへの挑戦的行為である。

それが弁護士という被告の立場において成されたわけであるから、その行為は確信犯であり、これ以上悪辣なる司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為は存在しないと言えるであろう。

よって、これまでにこの準備書面で述べてきた如く、被告は原告との契約を履行した痕跡が全く存在しないのであるから、その上に、被告はその答弁書において、自らの主張の法的根拠を示すことができず、徒に神聖なる法廷に対して、司法に対して、虚偽を書き連ねた答弁書を提出するという、司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為という、悪辣極まりない行為を平然と行う人間であるので、原告は被告に対し、訴状の如く、被告の契約不履行に対して損害賠償を請求する。

======================== ◇ ========================

このような、詐欺まがいの弁護士は、その資格を永久剥奪して然るべきであって、しかもこのような悪辣なる人間を、日本一逮捕者の多い大阪弁護士会は、「弁護士」として温存し、いまこの瞬間にも、躍起になって庇っています。

この「日本一の悪の弁護士組織」と言える大阪弁護士会の組織そのものが、腐敗・堕落し、腐りきっているので、私はこれから、自分の1つの課題として、何年かかろうが、国政のレヴェルで、国会議員さんに働きかけつづけながら、この「巨悪の巣窟」たる大阪弁護士会を徹底的に浄化もしくは解体することを目標としたいと思っています。

まずは、この裁判に勝って、「詐欺まがい弁護士」の弁護士資格を永久剥奪することが、最初の通過点です。


【関連記事】
(上から古い順に時系列に並べています)

1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-14.html

2.発足1年。法テラスの偽善と傲慢!−弁護士を庇い被害者を鞭打つ組織−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-49.html

3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-66.html

4.「訴状を公開します」−采は投げられた!−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-68.html

5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-73.html

6.弁護ができない弁護士 ― 大阪弁護士会の堕落ぶり ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-101.html

7.法廷からのレポート(1) ― 2008年2月13日水曜日 ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-105.html



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イージス艦と漁船との衝突事故の原因は、イージス艦が漫然と自動操舵(自動操縦)にしていたことが、大きな原因の1つのようだ。

あの事故から、何日経った?

いまだに、事の真相も、責任の所在も明確ではない。

防衛省は「危機管理官庁」だと石破大臣はかつて国会で大言壮語していたが、その危機管理官庁が、みずから国民の生命に対する危機を招き、しかも漫然とした対応で、事の真相も、責任の所在も明らかにはなっていない。

これの、どこが危機管理官庁なのか?

大洋のど真ん中であれば、自動操縦もいいかもしれないが、漁船がたくさんいる近海での自動操縦は常識はずれ・・・というか狂気の沙汰ではないか。

機械を機械に動かせていては、人間の責任感、人間の信頼性、人間の存在価値は、いったいどこにあるのだろうか?

人の命を預かるような、そして人の命を危険にさらすような機械は、人間が五感を使って、最後の最後まで責任を持って動かさなければいけない。

そもそも、小さな漁船を見逃して真正面から衝突するような、バカげた能力のイージス艦であれば、漁船を装った工作船や魚雷には歯が立たないのではないか?

こんな役立たずの無用の長物などは要らない。

イージス艦の自動操舵といい、その後の防衛省の対応といい、漫然としていて、責任感が微塵にも感じられない。

人が、国民が、命の危機にさらされたという、危機感、緊張感、責任感が、防衛大臣にも内閣総理大臣にも一切感じられない。

イージス艦の自動操縦の技術を開発するよりも、いまの狂気の防衛省・内閣そのものに対する市民の「手」による「手動」操縦(シヴィリアン・コントロール)のほうが、余程大切だ!



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2008年2月18日に大阪高等裁判所で行われました、イラク派兵差止訴訟京都原告団控訴審の判決文を京都原告団のかたに送っていただきまして、私の手元に届き、その判決文をじっくりと読んでみましたので、その要旨を以下に簡潔に記し、あわせて社会学からの厳しい見解も文末に簡単に加えます。

なお、判決文そのものはA4版20ページの紙原稿なのですが、それを全ページ画像化したものが、拙ブログがいつもお世話になっています「護憲+」グループのごまめの翁さんのブログで公開されています。

判決文原本をご覧になりたいかたは、以下のごまめの翁さんのブログをご訪問ください。

◎ごまめの翁さんのブログ 「護憲+グループ・ごまめのブログ」
http://blog.goo.ne.jp/gomame54321/

◎この裁判に関するごまめの翁さんの記事(その1)
「08年8月19日 イラク派兵差止京都原告団控訴審」
http://blog.goo.ne.jp/gomame54321/
e/12a4b56a7164678089f8b2bc9c29be42


◎この裁判に関するごまめの翁さんの記事(その2)
「イラク派兵差止京都訴訟・高裁判決文その2」
http://blog.goo.ne.jp/gomame54321/
e/864244d7d1ec4ec44ed84e5aae0b5769


ごまめの翁さま、ほんとうにご苦労様です。ありがとうございます。


以下、判決文要旨です。

1.控訴人 : イラク派兵差止訴訟京都原告団

2.訴訟代理人弁護士 : イラク派兵差止訴訟京都原告代理弁護団

3.被控訴人 : 国

4.被控訴人代表者 : 法務大臣 鳩山邦夫

5.指定代理人 : 後藤信宏はじめ15人

6.主文 :

本件控訴をいずれも棄却する。


7.控訴人請求の要旨(平和を求める良心の侵害):

「平和を求める良心」とは、日本国憲法前文、9条、13条、19条によって保障された具体的な権利である。

端的に言えば、いかなる戦争もしないという憲法自身が採用した憲法的確信、日本国憲法の根本規範に対する信頼である。

このようにして導かれる平和を求める良心は、日本国がその信頼に反する行為をした時点で直ちに侵害される。

自衛隊のイラク派遣は、控訴人らが有する平和を求める良心を現に侵害し、またはその内実たる生命権そのものを危機にさらしているものである。


8.被控訴人の主張の要旨

自衛隊の撤退及び派遣禁止の請求に係る訴えは、法律上の争訟に当たらないから、不適法である。

このような訴えは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争ではなく、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらない。

控訴人らの慰謝料請求は、主張自体失当である。すなわち控訴人らが被侵害利益として主張する平和を求める良心は、国民個々人に保障された具体的な法的権利ではなく、国家賠償訴訟法上保護された利益ではない。


9.原判決(京都地方裁判所)の理由の要旨

自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限で公権力の行使を本質的内容とするものと解される。

控訴人らは、被控訴人に対し、上記のような私法上の給付請求権を有するものではないから、訴えは不適法である。

自衛隊のイラク派遣により、控訴人らが具体的権利ないし法的保護に値する利益を侵害されたとは認められない。

平和を求める良心は、具体的権利ないし法的保護に値する利益ではない。


10.当裁判所(大阪高等裁判所)の判断

原審同様、自衛隊の撤退及び派遣禁止の請求に係る控訴人らの訴えはいずれも不適法であるから却下すべきものであり、慰謝料請求は理由がないから棄却するべきものであると判断する。

平和を求める良心については、良心に対する憲法上の保障は、国家が良心の内容自体やその実現を保障するというものではなく、そのような良心を持つこと、そしてその実現に努めることの自由を保障する、すなわち「良心の自由」の保障である。

平和を求める良心の内実たる生命権の危険については、控訴人らは、英米軍の戦争行為に荷担する兵站行為である自衛隊のイラク派遣によって、平和を求める良心の内実たる生命権そのものが危険にさらされているとも主張する。

控訴人ら個人の生命権に対する現に在る具体的な危険とまで捉えることはできない。


11.当裁判所(大阪高等裁判所)における判断のまとめ

控訴人らの上記請求は、結局のところ、控訴人ら個人の具体的な権利・利益に直接かかわらない事柄に関し、このような訴えは、具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であるということはできず、法律上の争訟であるということはできず、法律上の争訟には当たらない。

したがって、自衛隊の撤退及び派遣禁止の請求に係る訴えは、いずれも不適法であるから却下すべきものである。

控訴人らの慰謝料請求については、慰謝料請求の原因として控訴人らが主張する損害は、自衛隊のイラク派遣により、控訴人らの有する平和を求める良心が害されたことによる精神的苦痛である。

「平和」とは、理念ないし目的としての抽象的概念であって、多様な意見を尊重する民主制の下においては、平和を実現する手段、方法についても様々な意見があり、その具体化は、議会制民主主義の過程を通じて図られることが予定されているのである。控訴人らの主張する平和を求める良心の侵害による精神的苦痛は、結局のところ、間接民主制の下で、国民の代表機関の多数意志によって決定された国の施策が自らの信条ないし信念、あるいは憲法及び法律の解釈に反することによって受ける精神的苦痛にほかならない。

こうした意味で、すなわち控訴人らの固有の信条ないし信念に基づく内心の感情が害されたにとどまるものであり、これをもって、権利侵害というべき人格権の侵害があったとまでの評価をすることはできない。


12.裁判官

大阪高等裁判所第4民事部

裁判長裁判官 : 小田耕治

裁判官 : 富川照雄

裁判官 : 小林久起



【社会学の視点からみたこの判決についての見解】

今回の判決は、かつて、自衛隊の前身である警察予備隊が創設された際に「警察予備隊の創設は憲法違反」だとして、最高裁へ違憲審査を求めた(日本史上初の違憲審査)、旧社会党委員長の鈴木茂三郎氏に対して下された判決から、何ら進歩がみられない。

裁判所が判例主義に基づいて判断をすることは周知の事実であり、また日本の違憲審査制は、ドイツの憲法裁判所における抽象的(積極的)違憲審査制ではなく、原告側に実際に法的・実質的損害が生じていない場合には、基本的に「審理はしない」という、米国路線の付随的(消極的)違憲審査制を保持していることも周知の事実である。

このような前提があるにもかかわらず、鈴木茂三郎氏と同じ轍を踏んでいる今回の判決をみたとき、そこには原告代理弁護団の勉強不足も甚だしいと言わざるを得ないのではなかろうか。

原告代理弁護団は、今回の判決に一定の価値を認め、評価をし、満足をしている見解を示しているが、これは自己満足というより他ないであろう。鈴木茂三郎氏の時代からなんらの進歩もみられない。

もう少し違ったアプローチもできたはずである。
たとえば、社会学的見地からのアプローチである。

原告団は「平和を求める良心を国によって侵害された」として提訴しているが、この主張だと、法的根拠による立証は難しく、きわめて曖昧な抽象的概念であるので、現在の付随的(消極的)違憲審査制を保持している我が国では、棄却されることは、最初から目に見えていたのではないか。

社会学者の視点からみれば :

1.憲法をはじめとした民主主義国家におけるすべての国内法、命令、詔勅、条例、その他これらに準ずる一切の取り決めは、すべて国家と国民との社会契約によって締結された「契約書」であると、社会学者は認識している。

2.国家は社会権的市民(すなわち国家を構成している国民)との社会契約を遵守する義務がある。

3.今回の自衛隊のイラク派兵は、国家の社会権的市民に対する社会契約違反である。

4.よって、国家は社会権的市民に対して、契約違反、すなわち債務不履行の罪によって、その損害を賠償する責任を負う。


という論理が成り立つ。この論理は、王権神授説を否定した、社会学・社会哲学ではもっとも古典的かつ基礎的な論理である。

よって、社会学の視点で見れば(少々強引ではあるが)、自衛隊のイラク派兵は、国家による国民に対する契約違反であるので、国家は国民に対してその損害を賠償する責任がある、という論法になる。

原告代理弁護団の「平和を求める良心を国によって侵害された」という論法よりは、社会学・社会哲学でのこのような論法のほうが、きわめて具体的であり、損害賠償を求めやすいのではないだろうか。

おそらく弁護士諸君は、法学しか勉強していないために視野が狭く、社会学や社会哲学の知識はないのだろう。その結果として、弁護士諸君の論理は鈴木茂三郎氏の時代から何らの進歩もしてないのだと思われる。社会は、そして社会学は、日々社会の変化と人間との関係を研究の対象としているので、かつての時代からは甚だしい進歩を遂げているというのに。

しかし残念な結果である。いま少し、原告代理弁護団がもっと幅広く勉強をしていれば、おなじ敗訴であっても、もう少し積極的・建設的な意見を高裁から引き出せたのではないだろうか。

法学的な論理ではなく、社会学・社会哲学的な論理を用いていれば、もう少し進歩的・建設的な見解を高裁から引き出せたのではないかと悔やまれる結果である。ただ、弁護士諸君が、社会学の論理を、論理的にも心情的にも理解・納得できるかどうかは甚だ疑問ではあるが。(了)


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本日(2008年2月18日)午後1時10分から、大阪高等裁判所第202号法廷で行われた、イラク派兵差止訴訟京都原告団控訴審の傍聴に行ってまいりました。この裁判はいわゆる「違憲審査」に該当するものです。

判決は1分たらずで終わり、その内容は「控訴を棄却する」というものでした。

残念!

傍聴には、京都原告団のほかにも、大阪原告団・名古屋原告団の人たちも来られていました。

判決後に、裁判所に隣接する大阪弁護士会館の会議室で行われた原告団の会合では、判決じたいは残念な結果でしたが、「護憲」「非戦」そして「司法への疑問とそのありかた」への思い ― ドイツの憲法裁判所の抽象的(積極的)違憲審査制と、日・米の付随的(消極的)違憲審査制などについて、原告代理人の弁護士さんたちや原告団の人たちと意見交換をしました ― を、京都・大阪・名古屋の原告団のみなさんと共有できたことは、私にとって、とても有意義なものとなりました。控訴棄却理由を述べた判決書は、京都原告団から私のもとにも送っていただけるとのこと。

なお、この裁判には、拙ブログがいつもお世話になっている「護憲+」グループのごまめの翁さんも傍聴に来られていて、裁判のあとには喫茶店で悲惨な戦争の体験談などの貴重なお話をたくさん聴かせていただくことができ、とても有意義な1日となりました。

大阪弁護士会館での会合の様子(写真)や判決書そのもの(画像に変換したもの)は、下記のごまめの翁さんのブログをご覧ください。

◎ごまめの翁さんのブログ 「護憲+グループ・ごまめのブログ」
http://blog.goo.ne.jp/gomame54321/
◎この裁判に関するごまめの翁さんの記事
「08年8月19日 イラク派兵差止京都原告団控訴審」
http://blog.goo.ne.jp/gomame54321/
e/12a4b56a7164678089f8b2bc9c29be42


判決書(かなり分厚いらしい)が届きましたら、またその要旨をお知らせさせていただきたいと思っています。いましばらくお待ちください。

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昨夜は、大阪の知人に招かれて、大阪市内で催された、雨宮処凛さんのトークライブに参加しました。感動!


今日(2008年2月17日)は、京都の知人に招かれて、京都大学(京大会館)で催された、雨宮処凛さんを囲んでのシンポジウムに参加しました。また感動!!


明日は、大阪高裁での、イラク派兵差止訴訟(京都原告団)の傍聴に行く予定です。楽しみ!(傍聴券が手に入ればの話ですが)。


明後日は、区役所。そして明々後日は病院。週末には私の裁判の「準備書面」を作成し、週明けに大阪地裁に提出。


いまの私にとってはちょっとハードだけど、ぼちぼちと、活動再開です!


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大阪地方裁判所
大阪地方裁判所
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本日(2008年2月13日)、午前10時30分より、大阪地方裁判所第807号法廷にて、第1回目の口頭弁論に臨みました。私が弁護士なしの自力・独学で訴状を書き、大阪弁護士会所属の女性弁護士を債務不履行で訴えた民事裁判です。私にとって生まれて初めての裁判です。


今朝の大阪はとても寒く、冷たい空気がカーンと張り詰めたような緊張感の漲る朝でした。


私は、黒のスーツに、私にとって最も縁起の良い、英国製の艶と深みのあるエンジ色のネクタイ。金色のタイピン。スーツの襟にはバッジ。内ポケットには1800年代に英国で製造されたモデルの懐中時計(レプリカ)。首からはギリシアの神様のお護りペンダントをかけ、その上に膝下まである濃紺のカシミアのロングコート、エンジ色のマフラー、茶色の手袋という、私のお気に入りの「勝負服」「勝負装備」で臨みました。


鞄の中には、必要書類等のほかに、デジタルカメラと「私の心の弁護士さん」片山哲さんの写真を忍ばせていました。


地下鉄に乗り、北浜駅で降りて、私のお気に入りの建物の1つである中央公会堂(中之島公会堂)の前を歩いて裁判所へ向かいました。


裁判所内の807号法廷に到着したのが10時5分。開廷していましたが、法廷内にはまだ書記官が入り口を入ってすぐのところに1人しかおられませんでした。


私は「期日呼出状」と身分証明書(運転免許証)を書記官に提示して、法廷内に入りました。法廷内には、まだ私以外には書記官さんしかおられませんでしたので、私は法廷内の写真撮影を願い出ましたが、「申し訳けございませんが、写真撮影は禁止となっておりますので・・・」と、優しく断られてしまいました。残念。


私は傍聴席に座り、自分の訴状と被告の答弁書をゆっくりと読み返していました。


10時20分すぎに、男性2人、女性1人の、計3人の人が入ってこられました。そのうち1人の男性と1人の女性は傍聴席に、そして残り1人の男性は被告人席に座られました。傍聴席に着席した1組の男女は、私と面識のない人でした。


10時25分。裁判長と1人の裁判官が入廷され、裁判長が「少々早いですが、揃ったようですので、始めてもよろしいですか」と皆に尋ねられました。そのあとすぐに、私は書記官に原告席へと招かれました。私が傍聴席から原告席へ移動する時に、裁判長が私に軽く会釈された(というか、とても優しい目で微笑まれた)ことが、強烈に印象に残っています。裁判長も裁判官も書記官も、3人とも、とても物静かで穏やかな雰囲気の人でした。


書記官が、皆にむかって事件番号を読み上げ、いよいよ裁判が始まりました。


そうです!
これで「揃った」のです!
即ち、被告は自身が弁護士であるのに、自分の弁護を依頼した男性弁護士に任せて、本人は法廷にすら姿を見せなかったのです!


被告側の弁護士は、私よりも随分若く見え、背の低い人でした。


私が感じた法廷の雰囲気は、緊張感のなかにも少しだけ和やかさを感じ取っていましたが、ただ被告側弁護士だけは終始うつむいたままで、裁判長とも私とも目を合わせず、顔をこわ張らせて、声も小さく、何を言っているのかがハッキリと聞き取れないような状況でした。


さて、定刻より5分早く始まった裁判ですが、裁判長と裁判官が、まず私の訴状・証拠書類の数と内容に間違いがないか、不備はないかを確認され、次に被告側の答弁書・証拠書類を同じように確認されました。


そして、裁判長が(私が急遽、被告の答弁書に反論する形で2月9日の夜に速達便で裁判所に郵送し、2月12日の朝に裁判所に到達した「上申書」について)私に「この上申書を正式な審理の対象の文書とされますか」と問われましたので、私は「はい。お願い申し上げます」と答えました。


すると裁判長は、その私の上申書を被告側弁護士に裁判官を通して手渡され、「このような上申書が原告から被告の答弁書に反論し、誤りを指摘する形で提出されています。どうですか」と尋ねられました。


被告側弁護士は「上申書」を受け取って、ひと通り目を通した後、裁判長に「これについては、複写したものを送っていただき、検討させていただいて、その内容も含めて次回に陳述いたします」と述べ、その「上申書」を裁判官を通じて裁判長に返却されました。その時の被告側弁護士の手が震えていた事を私はハッキリと見ました。


裁判長は私に「では、できるだけ早く上申書をコピーして、裁判所に提出してください。裁判所から被告側に送致します」と言われたので、私は「はい。このあとすぐに、近くのコンビニでコピーをとり、時をおかずに第11民事部(私の事件の担当部署)に提出いたします」と答えました。


してやられました。相手の時間稼ぎ。でもこれは、事務手続き上の問題であり、私が急遽上申書を提出したことにも原因があるので、致し方ありません。


ここまでは、裁判長はきわめて事務的に無表情で粛々と裁判を進められたのですが、このあと急に優しい表情で私に「鳥居さんは、なるべく早い結審を望んでおられるのですよねぇ。お体のこともありますから、あまり長引かないほうが良いでしょうなぁ。さて、次はいつにしましょうか?」と聞かれたので、私は裁判長が急に人間的な優しさを出されてビックリしたのですが、「水曜日は診察日ですので、水曜日以外でしたら、いつでも構いません」と申し上げました。


すると裁判長は大きな黒いノートをパラパラと捲りながら、優しい眼差しで私に「えーぇ、では、3月10日はいかがでしょう。月曜日ですから」と聞かれたので、私は「ありがとうございます。3月10日で結構でございます」と答えました。


突然、裁判長は被告側弁護士に向かって「3月10日です。いいですね」と無表情に、少し厳しい口調で言われ、弁護士は「え、え、はい」と答えました。


この間、約30分。
あっという間に過ぎてしまいました。


まず裁判長と裁判官が退廷され、そのあと被告側弁護士と傍聴に来ていた2人が退廷し、私はその間、原告席上に広げていた訴状、上申書、証拠書類群、被告側の答弁書、片山哲さんの写真、懐中時計、筆入れ、手帳(予定表)を片づけるのに手間取ってしまい、退廷するのは最後になりました。私が退廷する時に、書記官さんが「緊張されたでしょう」と声をかけてくださり、私は「はい。何せ裁判は初体験ですから」と答えると、にっこり笑ってくださいました。


私は裁判所を出てすぐに最寄りのコンビニへ行き、上申書のコピーをとってホチキスで止め(私の筆入れには、シャープペンシル、三色ボールペン、消しゴムのほかに、小型のホチキス、三文判、小さな朱肉、スティック糊などを常備しているのです)、再び裁判所へ戻って、第11民事部の私の事件担当の書記官さんにコピーをとった上申書を提出して、帰途につきました。雪が舞っていました。


裁判初体験の感想は、けっこう事務的に機械的に進むものだなぁ。でも、想像していた程「厳格」な雰囲気ではなく、次回からは緊張せずに臨める。という思いを抱きました。


次回は3月10日。
また「法廷からのレポート(2) ― 2008年3月10日月曜日 ―」と題してご報告申し上げます。(了)


中之島公会堂
中央公会堂
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1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
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3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
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4.「訴状を公開します」−采は投げられた!−
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5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-73.html


6.弁護ができない弁護士 ― 大阪弁護士会の堕落ぶり ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-101.html



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自身の確たる信念も理論もなく、
その根拠も論理をも持たず、
薄っぺらな付焼刃の知識だけで、

他者の言葉尻を捉えて、
単なる揚げ足取りのような、
名指しで個人批判ばかりを吹聴している人間に、
いかなる連帯、そして同意・共感が得られようか。

そのような人間からは、
やがて友は去りゆき、
人々は無関心に素通りし、
そして人が寄り付かなくなる。

孤独な人よ。
寂しい人よ。
哀れな人よ。

先を見ても光明はなく、
顧みても暗闇しかなく、
救いがたき愚かなる人よ。

自己に恥じよ!
はやく目覚めよ!


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私は、明日の朝、生まれてはじめて法廷に立ちます。1人で臨みます。


私が提訴した民事訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所で開かれるのです。法廷初体験を前に、いま、少々緊張しています。


この法廷で被告を裁くのは、原告である私ではなく、裁判官です。


裁判官は、原告の訴えに対して、その訴えの内容と事実関係と被告の答弁とを法に照らして、最も中立的で公正な判決を被告に言い渡そうと努力をされます。


裁判官には、非常に高度な法的専門知識と、事実を見極める鋭い観察力・洞察力。そして社会情勢に関するバランス感覚と、原告と被告とに対して分け隔てなくその事実関係のみを認識するという公平・中立性と、そして「私情」を挟まない、挟んではいけない。という強い意志が求められます。


裁判官の法服が真っ黒なのは、「何ものにも染まらない、公平・中立・厳格」を現していると聞いた事があります。


この裁判官をしても、被告に判決を言い渡すまでには、「私情を挟んではいけない」ために、凄まじいストレスを感じ、時によっては耐え難い苦渋の選択を強いられると、裁判官志望だった(結果的に裁判官にはなっていないのですが)友人が、かつて語っていたことを、いま思い出しています。


そもそも、人間の能力には限界があり、また人それぞれに、各々のものの見方、考え方があって、思想・信条や宗教感にも人それぞれに差異があります。


ですから、基本的に私は、自然状態(自然権を有している状態)の人は、他者を裁けないものだと考えています。しかし、時間の経過とともに、社会が構成されてゆくなかで、自然権は社会権の中に組み込まれ、そして社会構成上、その社会の安定と秩序を維持する「必要性」のために、社会権の最たる「法」が制定され、その法によって、人は裁かれることになります。しかし社会権は、原則として自然権を侵害することができません。ですから、社会権的市民(「社会構成員」としての「人」)は、自然権的市民(「一個の人間」としての「人」)を裁けないのです。


したがって、人を裁くのは法であって、その法の体現者こそが裁判官なのだと考えます。法廷における裁判官は、「人(市民)」ではなく社会権上の「法」そのものだと考えれば、裁判官の立場を理解する事ができると思います。ですから、裁判官は、非常に高度な、法に精通した専門的知識と、事実関係を見極める鋭い智慧と洞察力、社会情勢へのバランス感覚、公平・中立性、そして私情を挟まないという強い意志が求められて当然なのです。だから真っ黒な法服を着ているのです。


裁判官はみな、被告となった人間の生殺与奪権を握っています。自分の判断によって、その一言で、被告の人生を左右してしまうかもしれない、命を奪ってしまうかもしれない。という凄まじいストレスに耐えうるだけの強靭な精神力が求められて、それでも、多くの市民に受け入れられないような判決や誤審を生じてしまう事もあり得るのです。よって、悪法が廃止されるように、最高裁判所の裁判官も、衆議院選挙時に、定期的に国民審査を受けるのです。


ですから、このような非常に高度な、知的専門職の最たる裁判官をしても、自然権的市民、即ち「人間として」大変な十字架を背負いながら、社会権的市民、即ち「法の体現者」として、社会正義のために苦渋の選択を迫られるわけです。ですから、これが、何の専門的知識もなく、安易に私情を挟み込んでしまう一般市民に、刑事事件という社会上非常に重い課題の判決の一翼を担わせるという事は、私は納得できません。


この社会は、それほど信頼できる、法を体現した裁判官のような市民ばかりによって構成されているわけではないのですから。


ですから、いま、我が国において、司法・立法・行政の三権が一丸となって(私はここにもある種の「異常性・大政翼賛的風潮・大本営発表のきな臭さ」を感じるのですが)、これからはじまろうとする裁判員制度は、法体系と社会秩序を破壊しかねない悪法ではないかと危惧しています。悪政そして悪制ではないかと。ですから、私は、個人的な意見として、裁判員制度には、たいへん大きな疑問を抱いています。


さて、みなさん。


かつて日本にも、大正13年に制定され、昭和3年に施行し、昭和18年までの15年間だけ、刑事事件における陪審制度があった事は、ご存知でしょうか?


私はいま、この期間の陪審制の資料・史料を探しています。そして、当時の陪審制の何が良くて、何が問題だったのかを、見極めたいと考えています。「温故知新」です。


かつての、昭和初期の我が国における陪審制は、歴史学・歴史社会学の観点から、今後の裁判員制度の問題点を、より鮮明に、具体的に明らかにしてくれるのではないかと考えています。


しかし、資(史)料が少ない(というか、いま、信頼できる資・史料は私の手元に1つもありません)。良い資料・史料をご存知のかたがおられましたら、ご教示いただければ幸いです。



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岩国市長選で井原氏が負けた。
さきの住民投票の意味は何だったのだろうか。
社会契約上の日本国民の一般意志よりも、
米国の意向を大切にする日本政府。
それのどこが「地方分権」なのだろうか。
何が「地方自治」なのだろうか。
この国に「米国主権」はあっても、
「国民主権」はあるのだろうか。

はたして、これで民主主義国家といえるのだろうか。
日本国の主権が、アメリカに蹂躪されているのではないのか。


沖縄での、米軍海兵隊員による女子中学生暴行事件。
今まで何度も同じ犯行が米軍によって繰り返えされてきた。
米軍兵士のやりたい放題ではないのか。
日本人の人権が、人としての尊厳が、
アメリカ人に蹂躪されているではないか。


こんな事をされても、政府はアメリカに、
「思いやり」の予算をつけている。
「思いやり予算」。これ、悪法ではないのか。
思いやる必要があるのだろうか?


米国を思いやるよりも、我が国民を思いやって欲しい。
岩国
市民の声(アソシアシオン・シヴィル)を思いやるべきではなかったのか。
「悪法が悪法を呼んでいる」のではないだろうか。


J.J.ルソーは 『社会契約論』 にいわく、


「良法はますます良い法律をつくるが、悪法は、さらに悪い法律をもたらす」
(第三編 第十五章)


「全員一致の同意を(成立にあたって)必要とする法は、その本質から言って、ただひとつしかない。それは社会契約である。なぜなら、市民の結合(アソシアシオン・シヴィル)は、あらゆるもののなかで最も自発的な行為だからである」(第四編 第二章)


いまの日本は、民主主義国家なのだろうか?
独立した主権国家なのだろうか?

政府・軍部による大政翼賛的な国づくりの予兆を感じるのは、私だけだろうか?



【引用出典】
J.J.Rousseau 『社会契約論』 (作田啓一・阪上孝 訳 『社会契約論・政治経済論』 ルソー選集7 白水社 2000)


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以前からご報告し、問題提起をして参りました、大阪弁護士会所属の悪徳女性弁護士についての最新の報告です。



【以下、文末まで転送・転載大歓迎】


私は大阪弁護士会所属の40歳半ばの1人の女性弁護士に対して、彼女の13ヵ月間にもわたる債務不履行について、新たに弁護士をたてることなく、全くの自力・独学で220ページにおよぶ訴状(訴状9ページ・証拠資料211ページ)を書きあげ、昨年(2007年)12月12日に、約480万円の損害賠償を請求する民事訴訟を大阪地方裁判所に提訴いたしました。


上記提訴と同時に、民事訴訟法第82条の「訴訟の救助」の申請もし、大阪地方裁判所は、去る2007年12月25日に、訴訟の救助を認定してくれました。


この「訴訟の救助」は、原告(今回の場合は私)が勝訴する確率が高いと裁判所が判断した案件にのみ認定されるものです。その訴訟の救助の認定を私は受けたのです。


そうして、第1回口頭弁論期日が来週水曜日(2008年2月13日)という目前に迫った本日(2008年2月8日)の午前10時前、突然に裁判所から電話があり、その内容は、私の提訴に対しての被告からの「答弁書」が提出されたので、受け取りに来て欲しいというものでした。


私はすぐに裁判所へ行き、その「答弁書」を受け取って、仰天しました。


なんと、被告は弁護士であるのに、自分の弁護のために、2人の弁護士を立てているのです。即ち、弁護士が自分の弁護すらできなく、他の弁護士(それも2人)に弁護を依頼しているのです。そして、被告が弁護士2名を立てたという通知は、事前に私には一切なく、私は本日裁判所から受け取った「答弁書」を見て、はじめてその事実を知りました。


また、その答弁書の内容は、私の訴状の「争点」には一切触れずに、事実をネジ曲げたり、事実ではないことを書き綴っているという、非常に姑息で悪質なもので、「事実」である争点には一切関係のない事を延々と書きつづけて、「論理のすり替え」「争点ボカシ」に終始しているものです。そして、裁判とは、刑事であれ、民事であれ、「法律に照らして」紛争・事件の解決をはかるものであるにもかかわず、私は訴状で「弁護士法」「消費者契約法」「民法」の多くの条文を根拠として提訴の正当性を示した事に対し、本日受け取った被告の答弁書には、法的根拠が何一つ、ただの一ヵ所も示されていないのです。私はその内容に唖然といたしました。


弁護士という仕事は、中立・公正を旨とするものだと認識しておりましたが、実際は自己弁護となると、かくも卑怯・卑劣・姑息で薄汚い手段をとるものか、それで良心は痛まないのかと、甚だ疑問に感じます。


大阪弁護士会では、このような、自分の弁護すら満足にできない弁護士が「弁護活動」をし、また身内どうしで「事実をネジ曲げてでも庇い合う」弁護士が、「弁護活動」をして金儲けをしているのです。大阪弁護士会は、もはや地に落ちたといっても過言ではないでしょう。やはり「大阪弁護士会」という「巨悪」に対しては、政治のチカラで(国政レヴェルで)徹底的にメスを入れて「大手術」をし、溜りに溜まったその「汚い膿」を出しきる以外に浄化・改善の道はないと思う今日このごろです。


なお、この事件については、以下の一連の記事で紹介しています(上から古い順に時系列に並べています)


1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
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2.発足1年。法テラスの偽善と傲慢!−弁護士を庇い被害者を鞭打つ組織−
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3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
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5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-73.html



【参考】
被告についた2名の代理人弁護士(いずれも大阪弁護士会所属) :
◎たんぽぽ総合法律事務所 普門大輔 弁護士
◎中島光孝法律事務所 中島光孝 弁護士


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私の自宅の机の上には、小さな写真立てが1つ置いてある。


片山哲首相の肖像。


第46代内閣総理大臣。片山哲。(旧)社会党。日本国憲法下で初の内閣。


彼の最初の施政方針演説を読んで、とても感動したからだ。


我が国の、民主主義の原点を忘れないために。


不戦・非武装の誓いを忘れないために。


彼が、いつも私をみている。



【参考文献】
「1-衆-本会議-8号 昭和22年07月01日(国務大臣 片山哲 施政方針演説)」


【参考記事】
「世界一美しい日本国憲法! ― 片山哲内閣の挑戦 ―」
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-1.html


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2008年2月3日告示、17日投開票の京都市長選挙で、私が20年間愛し、社会党の時代から支持しつづけてきた社民党は、自民・公明・民主党推薦の門川大作候補を、社民党京都府連合レベルで推薦しました(社民党全国連合=社民党本部は、推薦を拒否し、認めませんでした)。


社民党は、社会党時代から護憲・非武装を党是としています。その地方組織である京都府連合が、党本部の言う事も聞かずに、改憲(民主党は解釈改憲)・武装の軍拡路線を歩もうとしている自・公、そして民主党右派勢力(京都市は、前原氏などの軍拡路線を認める民主党右派勢力が主流)と相乗りするなど、まったく理解できません。


むしろ、護憲・非武装の理念で一致している共産党と相乗りするか、対立構図には参画せずに自主投票とするのなら、理解できます。


人と人との信頼関係は、建設は死闘ですが、破壊は一瞬です。


私は、京都市内の大学を卒業しました。そしていままで、京都市民の友人たちに、社民党は「護憲・非武装の徹底した平和政党。国民の命を大切にしてくれる、人に優しい党」だとアピールしてまいりましたが、今回の社民党京都府連合の「ご乱心」で、いま、私は彼らに合わせる顔がありません。


今回の、社民党京都府連合の「暴走」は、こうした私のような支持者や党員さんたちの、日々の地道な活動を粉砕し、その信頼を失墜させる愚行だと思います。


繰り返します。


人と人との信頼関係は、建設は死闘ですが、破壊は一瞬です。


社民党の支持者や党員さんたちの、日々の地道な活動を一瞬にして粉砕し、その信頼を失墜させてしまった、社民党京都府連合は、いったいどう説明してくれるのでしょうか?


党外の人たちは、党内の事情など知りません。知る必要もありません。知ろうとも思いません。今回の社民党京都府連合の動き方は、党外の人たちには「社民党」そのものの動き方だと写ってしまいます。そして「何考えているんや、社民党は!」と思ってしまいます。




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先日、以下のイベント情報をいただきました。情報発信元のトークセッション実行委員会さまに、転送・転載の許可を得ましたので、ここにお知らせいたします。大阪での開催ですので、遠方のかたには恐縮です。私(鳥居)は、すでに聴講予約を済ませております。


【以下文末まで転送・転載歓迎です】


来る3月1日(土)に、大阪・高槻市で開催されるイベント『トークセッション 森達也×辻元清美』のご案内をいたします。なお、イベントの聴講申込予約は、すでに2月1日から開始しています。詳しくは : http://blog.livedoor.jp/kirakiranet/  をご覧ください。



第 4 回 トークセッション 『森達也×辻元清美』

”ぼくたちはひとりじゃない”


※要事前予約です


予約開始 : 2008年2月1日から


開催日時 : 2008年3月1日(土)午後6時30分〜8時


開催場所 : 高槻現代劇場(新館)3階 レセプションルーム


会場のご案内 : http://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunka/theater/cs/access.html
*JR「高槻」駅より徒歩12分、阪急電車「高槻市」駅より徒歩7分
*会場TEL : 072−671−1061


聴講料金 : 800円(学生 : 500円)
*保育あります(要予約)
*手話通訳あります。


ご予約・お問い合せ先 → トークセッション実行委員会
*電子メール :
nowar2006@mbd.nifty.com
*ご案内ホームページ(ブログ) : http://blog.livedoor.jp/kirakiranet/
*TEL/FAX : 072−685−0714


大阪・高槻市で開催してきたトークセッションも第4回目になりました。姜尚中さん、森永卓郎さん、綿井健陽さんに続いて、今回のゲストはドキュメンタリー作家の森達也さん。


「放送禁止歌」などの著作も多く、メディアのタブーにも鋭く切り込んでゆく森さんと、 衆議院議員の辻元清美さんに、現在の様々な出来事について、おおいに語っていただきます。


是非お越しください。


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中国で製造され、輸入された冷凍ギョーザに高濃度の薬物が混入し、それを食べて体調を悪化させたり、中毒になった人が全国的に広がりをみせ、大きな波紋が広がっている。テレビのニュースでは、ここ4〜5日、連日のようにトップ扱いで報道している。


もちろん、その原因究明と再発防止が急務であり、関係者、関係諸機関、そして政府にとっても緊急の課題でしょう。


しかし、そもそも、我が国の経済・産業が、いまや中国なしでは成立しないほどに、中国に依存してしまっているというところを改める時が来ているのではないでしょうか?


現政府は、中国に強い事を言えない。厳しい要求ができない。毅然とした態度をとれない。それは経済界との癒着関係にある自・公政権の欠点であり、その経済界は、人件費の低賃金と製造の低コストを際限なく求めた結果、いまや中国に大きく依存しているからです。そもそも、中国との国交正常化以来、とくに近年、中国への人的・経済的依存を強力に推進してきた張本人は公明党です。


我が国の経済・産業が、それこそ「普通の国」なみに自立しているのならば、今回の毒物ギョーザの原因が究明されるまで、中国からの輸入を全面ストップさせても良いぐらいでしょう。それができないこの国の、他国依存度の大きい経済・産業構造の脆弱さに、情けない思いがします。


いま、欧州各地の市民団体は、中国の環境破壊と人権侵害を理由に、北京オリンピックをボイコットしようという運動を盛んに起こしています。国連経済社会理事会の諮問機関である、アムネスティ・インターナショナルも、「中国のような人権侵害国家にオリンピックを開催する資格があるのか」と、非常に厳しい国際声明を発表し、国連に報告書を提出しています。


日本で、このような動きがとれないのは、日本が中国に大きく依存している、いわば中国の寄生虫のようになり下がってしまっているからでしょう。


中国をバッシングする前に、我が国の経済・産業構造を見直し、「普通の国」なみに自立できるようにする事が先決ではないでしょうか?


軍事面だけ「普通の国」を目指しても(私は断固反対ですが)、経済・産業構造が「普通の国」以下であれば、それは、どこかの国のような「先軍政治」と言われても、いたしかたあるまい。



【参考】
アムネスティ・インターナショナル国際声明
「中国 : オリンピックまで秒読み-オリンピックの遺産を汚す人権侵害」
文書番号 : AI Index: ASA 17/037/2007 (2007年8月6日)



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【この記事は、一部転載可能です】


本日(2008年2月1日)、またしても我が国で死刑が執行されました。


※死刑制度存廃国の現状
======================================
【2007年度調べ】


法律上死刑を廃止している国・・・100カ国
事実上死刑を廃止している国・・・30カ国
2006年度中に死刑を執行した国・・・25カ国


◎経済先進国で死刑制度を保持している国・・・日本と米国のみ。
◎EU加盟条件の1つには「死刑制度がないこと」とある。


(国際連合経済社会理事会の調査報告に拠る)
======================================



本日、アムネスティ・インターナショナル日本支部(社団法人アムネスティ・インターナショナル日本)は、以下の抗議声明を発表し、世界中に配信しました。


私も、アムネスティ・インターナショナルのメンバーとして、また、欧州連合(EU)宗教政策諮問委員会(Y.S.E.E.)の最高評議官として、本日、以下のアムネスティの抗議声明に則り、法務大臣宛てに速達便で抗議文書を送付いたしました。


「いのち」を大切にしない国は、文明国ではありません。


なお、私の死刑制度に対する考えは、以下の記事をご参照ください。


◎ 『けっして「いのち」を裁いてはいけない −死刑制度の廃止にむけて−』
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-22.html



以下、本日のアムネスティ・インターナショナル日本による抗議声明です。



(ここから転載可能)


======================== ◇ ========================


抗議声明


死刑の執行に抗議します。


本日、死刑確定者の松原正彦さん(大阪拘置所)、名古圭志さん(福岡拘置所)、持田孝さん(東京拘置所)に対して死刑が執行されました。今回の執行についても、本人や家族を含め誰にも事前の予告はなく、突然に行われました。今回の執行に際しても、前回と同様に、執行後に執行された死刑囚の氏名が公表されましたが、そのほかの死刑に関する情報は開示されず、これまで通り秘密裏に執行されました。昨年は執行が4回に増加し、一昨年を上回る12人の死刑がこの一年間に執行されたことに強く抗議します。


松原正彦さんは2007年10月に再審請求が棄却されまれした。名古圭志さんは2004年8月に控訴取り下げにより確定しました。持田孝さんは1999年5月一審無期懲役、2000年2月に控訴審で一審破棄死刑判決、2004年10月に最高裁で上告棄却により死刑が確定しました。今回の執行は最後の執行から二ヶ月後に行われました。激増する死刑執行の流れを促進するものです。


世界の死刑廃止の潮流は、政治制度や宗教、文化の差異を超えて広がっています。そのような中で日本がこの流れに逆行し続けていることに、アムネスティ・インターナショナルは懸念を表します。2006年に死刑を実際に執行した国は、日本を含むわずか25カ国であり、G8諸国で死刑を存置している国は日本と米国のみとなりました。その米国でも死刑廃止の議論が活発化し、執行数、死刑判決数は年々減少しています。


国際連合では2007年12月18日(日本時間19日)、世界規模で死刑の執行停止を求める決議が総会で採択されました。11月の第3委員会での採択時よりも5カ国の賛成が増え、死刑廃止の潮流は一層力強いものになりました。この決議は、1.死刑廃止を念頭に置いて、執行を停止する、2.死刑に直面する者の権利の保護を確保する保障規定をさだめる国際基準を遵守し、3.死刑の適用を厳しく制限し、死刑相当犯罪の数を削減するよう各国に求めています。アムネスティはこの決議採択を歴史的な快挙とみなし、歓迎しています。


国連総会決議は国際世論の表れであり、日本は国際社会の一員として軽んじることは許されるものではありません。しかし今回の執行は国際世論を完全に踏みにじるものです。死刑の執行は最も基本的な人権である生きる権利を侵害する行為であり、いかなる状況でも許されるものではないとアムネスティは考えます。基本的人権は世界のどのような場所でも尊重されるべきものであり、内政の問題であるとして否定できるものではないと考えます。2008年は国連人権理事会のもとで「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodic Review)」という制度が新しく開始されます。これは、すべての国連加盟国(192カ国)の人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するという制度です(4年間を一周期とし、192の国連加盟国すべてが審査対象となります)。現時点で、日本はUPRの第二セッション(2008年5月5日〜16日)で審査されることが決定しています。また、市民的・政治的権利に関する国際規約(自由権規約・ICCPR)に関する第5回政府報告書が2008年10月に自由権規約委員会によって審査される見通しです。これらの審査で日本が死刑を存置していることは厳しい追及を受けることになると予想されます。死刑制度という究極の人権侵害を廃止する一歩を、日本が近い将来に踏み出すことをアムネスティは期待しています。


2008年2月1日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本


======================== ◇ ========================

(ここまで転載可能)


もし、死刑が執行されてしまってから、それが冤罪だったとわかって、あとから真犯人が出てきた場合に、国家はどうつぐなうのでしょうか?


何億・何兆というお金を積んだところで、いちど国家がその強大なる国家権力によって奪い去った命は戻りません。「まちがいでした」では済みません!


米国では、1976年以来処刑された1,000人以上の人の中で冤罪によって死刑が執行され、あとから真犯人が見つかった例が少なくとも8件はあるという、米国の人権団体(Death Penalty Information Center)による、国連へ提出された信頼できる調査報告があります。


ですから私は、日本においても、欧州諸国のように、論議を尽くした上での死刑制度の廃止を願い、そして生命そのものを裁くことのない、終身刑の導入を強く支持します。


アムネスティ・インターナショナルは、1961年、ロンドンでの発足以来、世界中の人権侵害と闘い、これを無くすとともに、とくに「死刑制度は戦争と同等」に、個人の力ではどうすることもできない、強大なる国家権力による「人が人として生きる権利」すなわち生存権を侵害する行為であり、二度と取り返しのつかない、絶対に許せない、絶対に許してはならない「究極の人権侵害」「国家権力による究極の暴力行為」だと位置づけ、世界中の死刑制度存置国に対して死刑制度の廃止と死刑執行への抗議を訴え続けています。




アムネスティ・インターナショナル会員
欧州連合(EU)宗教政策諮問委員会 最高評議官
鳥居正宏



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  • 鳥居正宏の『アムネス亭』



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Pallas Masahiro Thorii

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