きょうで3月も終わりですね。年度末。ということで、締めのことばを。
「本当に暴れん坊将軍がいたら、落ちついてほしい。」
【出典】 だいたひかる 『ほやほやの冗談』 ワニブックス 2004
こんな本も好きで、たまに買って読むのです。
落ちついてほしい「暴れん坊将軍」って、国際社会にも、国内政治の世界でも、そして自分のまわりにも、けっこういますよねぇ。
締めのことばのつもりが、ユルんでしまいましたね(笑)
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本日(2008年3月29日)、私は、護憲・平和運動の大先輩であり「日本で最も人気のある平和活動家」の遊牧民さんからお招きをいただき、大阪・堺市の堺市民会館大ホールで催された 『 I LOVE 9条 このみちをゆこうよ ― 澤地久枝講演会 ― 』 に参加させていただきました。
講演会が始まる前には、南海電車の堺駅ターミナルで、遊牧民さんにお昼ご飯をご馳走になり、おいしいご飯をいただきながら、遊牧民さんがこれまでに経験されてきた、様々な護憲・平和運動の体験談(嬉しかったこと、悲しかったこと、苦しかったこと)を話してくださいました。そして今私が直面している、裁判のことや、平和運動の問題などについても、じっくりと相談にのってくださり、寛大なお心で受け止めていただいて、私は感激し、とても救われた気持ちになりました。
さて、講演会は、午後2時ちょうどにはじまりました。会場は大盛況。その講演会は2部構成で、第一部はコーラス、そして第二部が澤地さんの講演でした。
第一部のコーラスでは、市民の皆さんによる混声合唱団によって、与謝野晶子さんの 『君死にたまふことなかれ』 などが、美しい声で、天空に響き渡るように朗々と高らかに歌い上げられ、鳥肌が立つほどに感動しました!
そして、いよいよ第二部。
私は、澤地さんのお話し(お声)をナマで聞いたのは、今日がはじめてでした。
驚きました!
78歳とは思えぬ、張りのある力強い声(言葉)。それは彼女の人生(生きざま)や信念をそのまま表しているような、まさに「天の声」という感じの、ある意味「凄みのある」声でした。
お話しの内容は、イージス艦「あたご」事件の話し。三菱重工の話し。戦時中に軍需工場へ動員された中学生労働者の話しなど、多岐にわたっての色々な話しをされました。そのなかでとくに、若くして戦争で夫や子を亡くした日本人女性たちの話しと、同じように、戦争で夫や子を亡くしたアメリカ人女性たちの話しには、私は思わず涙してしまいました。
澤地さんは、憲法9条については、ほとんど語られませんでした。9条の条文については、ただの一言も触れられませんでした。しかし澤地さんが語られた色々なお話しのなかで、その根底に一貫して通じているものは、いかなる理由があっても、絶対に「人を傷付けてはいけない」「人を殺してはいけない」という、凄まじいほどに強い意志だと感じました。これこそが、「憲法9条」の大精神そのものではないでしょうか?
私は、私より38歳も歳上の澤地さんから、とても大きなエネルギーをいただいた感じがします。花冷えの夕暮れのなか、清々しい気持ちで会場を後にしました。
この催しに招いてくださった遊牧民さんに、心から感謝を申し上げます。
遊牧民さんのブログ
『★遊牧民★のメディア棒読み!』
http://blog.goo.ne.jp/nakanisi-sakai/
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鷲が岩の上にとまって、兎を捕まえようと狙っていた。だが、何者かがこの鷲を弓で射て、その矢はスブッと突き刺さった。羽根を矧いだ矢筈をまのあたりに見て、鷲が言うには、「自分の羽根で死ぬなんて・・・」
【出典】 アイソポス 『寓話』
不正の極みとは、実際には正しい人間ではないのに、正しい人間だと思わせることだ。
【出典】 プラトン 『国家』 第二巻
何事につけても、度を過ごすなかれ。
【出典】 ディオゲネス・ラエルティオス 『ギリシア哲学者列伝』 第一巻
【本文記事抹消についてのお知らせ】
この記事本文は、諸般の事情により、抹消いたしました。
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●対話による平和的解決こそ望む
中国チベット自治区ラサで発生した僧侶や市民らと治安部隊との衝突事件について、福島党首は19日の記者会見で「死傷者が出ていることについて、大変懸念し、注視している。(チベット少数民族の)表現の自由は基本的人権として尊重されなければならない。対話による平和的解決を望む」と述べた。
【出典】
『社会新報』 2008年3月26日号 第2面
【鳥居註】
おそらく日本の政党で、この問題について公式に「党」としての意見表明をしたのは、この社民党が最初ではないでしょうか? ←間違っていたらすみません。
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本日(2008年3月24日)午前中に、裁判員制度に関して、ちょっとした取材をしましたので、その記録をご紹介申し上げます。
1.鳥居、大阪地方裁判所広報部に電話をする。
【鳥居:質問】
経済先進国の中で、陪審制・裁判員制もしくはこれと類似した司法制度を有している国はどこか。
【広報部:回答】
陪審制 : アメリカ、イギリス、カナダ
参審制 : ドイツ、イタリア、フランス
【鳥居:質問】
我が国でも、かつて大正13年に制定され、昭和3年から昭和18年までの間において、刑事事件に関して陪審制が施行されていたが、その時の裁判記録の保管場所を知りたい。またできれば閲覧したい。
【広報部:回答】
おそらく、その記録は残っていないものと思われる。裁判所ではわからない。いちど検察庁に問い合わせて欲しい。
2.鳥居、検察庁に電話をする。
【鳥居:質問】
我が国でも大正13年に制定され、昭和3年から昭和18年までの間において、刑事事件に関して陪審制が施行されていたが、今後施行される裁判員制の参考資料として、かつての我が国における陪審制の裁判記録を閲覧したい。
【検察庁:質問】
どのような理由で、そのような記録を閲覧されたいのか。
【鳥居:回答】
今後施行される裁判員制についての参考資料としたい。具体的には、昭和3年から昭和18年までの間の刑事事件について、どのような事件について、またその事件の背景について、当時の陪審員がどのような意見を持ち、どのような発言をし、どのような判断をし、どのような判決に至ったのか。それが現在の価値観とどの程度の相違があるのか、または相違が無いのか。我が国の文化や国民の価値観に、陪審制やこれに類する裁判員制は相応しいのか。今後の裁判員制を考える資料としたい。
【検察庁:回答】
かつての我が国の陪審制の記録は残っていない。どこにもないであろう。
以上
【鳥居雑感】
裁判員制を施行するにあたって、かつての陪審制の記録が全く残っておらず、これを参考にできない状況にあるとは、たいへん驚いた。憂慮すべき事態ではないか。裁判員制を推進する諸君は、諸外国の事情を参考にするしかない状況である。はたしてこれで、かかる制度が、我が国の文化・価値観に相応しいものかどうかの判断はできない。即ち「出たとこ勝負」でしかないということだ。このような状況で裁判員制に突っ走って良いものだろうか?
私は裁判員制については「いま導入する」ことには慎重な意見を持っている。
過去の事例を検証することができず、まだまだその仕組みについての国民の認知度も低い段階では、あと10年単位での、大衆レヴェルでの議論が必要なのではないか?
国民が充分に理解していない段階で、「お上」から一方的に制度を押し付けるのは、拙速ではないのか?
ほんとうに、かつての陪審制の記録が残っていないのだろうか?
それとも、残ってはいるが、裁判員制推進にとって悪材料となりうるから「残っていない」ということになっているのか?
いくら戦前・戦争初期の頃の事とはいえ、重大刑事事件の裁判記録が一切「どこにも残っていない」とは、少々不自然ではないか?
(C)無断引用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあり、日本国の著作権法及び国際条約によって保護されています。
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【この記事は、全文転送・転載・メール告知歓迎です】
本日(2008年3月20日)午後、アムネスティ・インターナショナル日本が、広くみなさまにたいして、チベットWEBアクションへの協力を呼びかけました。
この問題に関心がおありのかたは、ぜひご協力ください。
□■□ アムネスティ発表ニュース
最初に、チベットに関する最新のアムネスティ発表ニュースをお届けします。
……………………………………………………………………………………………
日本支部声明 : 中国当局はチベット人抗議者たちに自制をもって対応を
2008年3月18日
……………………………………………………………………………………………
アムネスティ・インターナショナル日本(理事長・搆美佳)は本日付で、中国
当局のチベット人抗議者への弾圧に抗議する書簡を、駐日中国大使館の孔鉉佑
臨時大使代理宛に送付しました。(以下略)
↑こちらのニュースリリースの全文は下記サイトでご覧ください。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=455
その他のチベットに関する最新ニュース
▽中国 : チベットへ独立した国連の調査が必要
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=453
▽中国 : チベット人抗議者たちへの弾圧に高まる懸念
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=452
……………………………………………………………………………………………
【WEBアクションご協力のお願い】 チベット人の人権と権利の尊重を!
……………………………………………………………………………………………
抗議行動は、先週月曜に約400人の僧侶がデプン寺院からラサの中心部に向かって、行進を開始したことから始まりました。僧侶らは政府が強制したキャンペーンを緩和するよう要求していました。そのキャンペーンとは、ダライ・ラマへの非難を書くよう僧侶に強制し、政府の政治的プロパガンダに従わせようとするものでした。
50人以上の僧侶がラサ市内の路上で拘束され、それに続き彼らを支持する他の僧侶たちによって抗議行動が起きました。その後、チベット全土で一般の人びとが参加し、全面的な騒乱に発展したのです。
警察と軍は催涙ガスを群集に向けて発砲し、抗議行動参加者を殴打し、群集を散会させるために実弾を発射したと報道されています。中国の当局筋によれば10人が死亡し、その大半がラサの実業家であると伝えています。より多くの犠牲者がいるとの未確認情報もあります。
今回表面化した長期にわたるチベット人の不満には、経済発展の利益から排除されているという認識と、宗教活動が制限され、チベットの文化や民族的アイデンティティが中国政府の政策によって弱められているという背景があります。中国当局は、チベットの人びとの根本的な不満や、人びとのそうした憤りを生み出した長期にわたる政策の問題に取り組まなければなりません。
アムネスティは、中国当局に対して、継続中の抗議行動に対して自制をもって対応するよう要請しています。また、先週行われた抗議行動への弾圧において、ラサやチベットのその他の地域で拘禁されたすべての人びとの消息を明らかにし、拘禁された人びとを釈放するよう要請しています。また、日本支部からも、駐日中国大使館の孔鉉佑臨時大使代理にあてて、抗議の書簡を送付しました。
あなたもアムネスティのチベット緊急アクションに参加して、日本政府、中国政府に要請してください!
チベット緊急WEBアクション
http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1533
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自由主義であろうが
新自由主義であろうが
社会民主主義であろうが
自由民主主義であろうが
社会主義であろうが
共産主義であろうが
いかなるイデオロギーであろうが
そのもとにおいて
人を傷つけてはいけない
人の自由を奪ってはいけない
1人たりとも殺してはいけない
ダメなものは絶対にダメだ!
暴力は断じて赦せない!
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当ブログは、3月19日(日本時間3月20日)イラク開戦5周年に抗議をする、国際ブログスオム(ブログ連帯)への賛同を表明します。
当ブログおよびその管理者は、いかなる戦争に対しても、断固として反対(反戦)の意志を表明します!
当ブログおよびその管理者は、『日本国憲法』第9条の精神に則り、いかなる紛争においても、その解決の手段として、殺戮的暴力(軍事力)を用いることに、断固として反対(非戦)の意志を表明します!
======================== ◇ ========================
平和より戦争を選ぶほど愚かなる人間が、
いったいどこにおりましょうか!
平和な時には子が親を弔う。
しかし戦争となれば、
親が子を弔わなければならないのだ!
【出典】ヘロドトス(B.C.485〜B.C.420 ギリシア)『歴史』第1巻
======================== ◇ ========================
※3.19抗議世界ブログスオム(ブログ連帯)サイト
http://march19-blogswarm.blogspot.com/
※ブログスオム賛同のための日本語解説サイト
http://320.aikotoba.jp/4p/84.html
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本日(2008年3月17日)、アムネスティ・インターナショナル日本から以下の声明が配信されて参りましたので、お知らせいたします。
国際連合経済社会理事会諮問機関
アムネスティ・インターナショナル会員
鳥居正宏
内容の改変・一部分のみの引用はご遠慮ください。このままの形であれば、以下全文転
送・転載歓迎です。
【ここから文末まで、全文転送・転載可です】
アムネスティインターナショナル発表国際ニュース(ロンドン発)
(2008年3月12日)
アムネスティ日本支部配信
(2008年3月17日)
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中国:チベット人抗議者たちへの弾圧に高まる懸念
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アムネスティ・インターナショナルは本日、チベットの首都ラサで非暴力の抗
議活動に参加した人びとに対して厳しい弾圧が行われたことを非難する。目撃
者の報告によると、3月11日、前日の抗議で捕らわれた僧侶たちの解放を求め
て集まった500人を追い払おうと、中国の警察は催涙ガスと電気棒を使用した
という。
3月10日には、9人の僧侶を含む11人の抗議行動参加者たちが、ラサの中心にあ
るツクラカン大聖堂(ジョカン寺・大昭寺)の外で激しく殴打され拘禁された
と報告されている。参加者たちは、中国の支配に反対して行われた蜂起が失敗
に終わり、ダライ・ラマがチベットから亡命して49周年を迎える日を記念して、
抗議行動を行っていた。同様に約50人の僧侶が首都全域で拘禁されている。
「抗議行動に参加する人びとには平和的に反対の意を表明する権利がある。集
会の自由と表現の自由を認めない中国は国際人権基準に違反している」と、ア
ムネスティ・インターナショナル・アジア太平洋部のティム・パリット副部長
は述べた。
「人権侵害が北京の路上で起ころうがチベットの山中で起ころうが、アムネス
ティ・インターナショナルはその行為を非難する」
アムネスティ・インターナショナルは、平和的に自らの権利を行使しただけで
拘禁された人びとを速やかに解放するよう、中国に要求する。
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
12 March 2008
China: Concern grows over crackdown on Tibetan protesters
Amnesty International today condemned the harsh crackdown on peaceful
protesters in the Tibetan capital, Lhasa. According to eyewitness
reports, on 11 March, Chinese police used teargas and electric prods
to disperse 500 demonstrators, who were seeking the release of fellow
monks held after the previous day's protests.
On 10 March, it was reported that 11 protesters, including nine monks,
were severely beaten and detained outside Tsuklakhang cathedral in
central Lhasa. They had been demonstrating to mark the 49th
anniversary of the Dalai Lama's flight from Tibet after his failed
rebellion against Chinese rule. Some 50 monks have also been detained
across the capital.
"Demonstrators have a right to protest peacefully. China violates
international human rights standards in denying their freedom of
assembly and freedom of expression," said Amnesty International's
Asia-Pacific Deputy Program Director Tim Parritt.
"Amnesty International condemns human rights abuses wherever they
occur: on the streets of Beijing or the mountains of Tibet."
Amnesty International calls on China to release immediately all those
detained for peacefully exercising their rights.
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格差は貧困を生み出し
貧困は差別を生み出し
差別は偏見を生み出し
偏見は人々を傷つける。
傷つけられた人たちが
いまようやく、やっとの思いで
平和とそして生活の安定を求めて
彼らの命を削りながら、声をあげ始めている
そこにかすかな一筋の光明が見え隠れしている。
革命前夜
市民革命前夜とでもいうべきか
非暴力合法的民主主義市民革命の前夜。
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本日(2008年3月10日)、13時30分より、大阪地方裁判所第807号法廷にて、第2回目の口頭弁論に臨みました。私が弁護士なしの自力・独学で220ページに及ぶ訴状(訴状本文9ページ、証拠資料211ページ)、そして口頭弁論に備えた「準備書面」「準備書面2」「上申書」などの膨大な量の書類を書き、証拠を固めて、私に詐欺まがいの悪事を働いた大阪弁護士会所属の女性弁護士を、契約(債務)不履行で訴えた民事裁判です。私にとって生まれて初めての裁判です。
今朝から大阪は、どんよりと曇り、いまにも雨が降り出しそうな天気でしたが、そう寒くはありませんでした。
私は、第1回口頭弁論(2008年2月13日)同様、黒のスーツにエンジ色のネクタイ。金色のタイピン。スーツの襟にはバッジ。内ポケットには懐中時計。首からはギリシアの神々のお護りペンダントをかけ、その上に白いハーフコートを着、茶色の手袋をして、地下鉄で裁判所へと向かいました。
裁判所内の807号法廷に到着したのが13時15分。開廷していましたが、法廷内には書記官が1人だけおられました。
私が、開いていた法廷のドアをノックしたら、書記官が私のほうを振り向かれて「あぁ、こんにちはぁ」と、笑顔で迎えてくださり、原告席に案内してくださいました。
13時20分すぎに、被告側の弁護士1人だけが到着。前回と同じ若い弁護士なので、中島光孝氏ではなく、普門大輔氏だと思われます。そのすぐあとに、1人の若い男性が傍聴席に着席されました。この傍聴に来てくださった若い男性と私とは、面識がありません。
やはり、今回も被告側弁護士は、終始「苦虫をかみ潰したような」顔つきで、その表情やしぐさなどから、私よりもかなり緊張していることが、ありありと読み取れました。
13時30分ちょうどに裁判長が入廷され、書記官が皆にむかって事件番号を読み上げ、いよいよ裁判が始まりました。
しかし、やはり今回も被告は、自身が弁護士であるのに、自分の弁護を依頼した男性弁護士に任せて、本人は法廷に姿を見せませんでした。
私は、前回ほど緊張せずに裁判に臨むことができました。そして今回私は、後述のように法廷で被告側弁護士と論戦をしました。
定刻どおりに始まった裁判ですが、まず、裁判長が、私の提出した「準備書面」および「準備書面2」に間違いがないか、不備はないかを確認され、次に被告側の提出した「被告準備書面」とその追加証拠資料について、同じように確認をされました。
その後、裁判長が、原告(私)と被告側弁護士の双方に向かって「何か質問などございませんか」と尋ねられたので、私はすかさず手を挙げて席を立ち、「被告に質問がございます」と述べると、裁判長が「どうぞ」と了承してくださいました。
そこで、私は被告側弁護士に対して、
「被告は、弁護士であるにもかかわらず、被告自身の弁護を自分ですることができず、他者の弁護士、すなわち(指差して)、あなたに依頼し、しかも、被告自身は、前回の第1回口頭弁論にも、本日の第2回口頭弁論にも、法廷にすら姿を見せない。これは、けしからん事でしょう。被告は、被告自身が弁護士であります。このような弁護士は、弁護士としての資質に欠けるのではないですか。弁護士にとって、最も大切な法廷に姿を見せないとは、何事ですか。被告は弁護士ですから、これは、確信犯です。被告の行為は、社会正義を実現する法廷を、司法を、侮辱する行為ではありませんか。いったい、いかなる理由をもって、被告は、前回も今回も法廷にすら姿を見せないのか、どのような正当な理由があるのか。その理由の説明を求めたい」
と言って、着席しました。すぐに被告側弁護士が立ちあがり、
「その件については、お答えする必要は、ないものと思われます」
と述べ、着席しました。裁判長も「説明する必要はありませんね」と言われました。次に、被告側弁護士が立ち上がって、
「私からも原告に質問があります」
と言い、そのあと私に対して、
「被告から提出している証拠について、原告はその事実関係についての認否を明確にしておりません。被告側の証拠に対して、事実関係を明確にしていただきたい」
と述べました。そこで私はすかさず立ち上がって、
「当裁判の紛争の争点は、被告が、結果として、原告との契約の内容を履行したか否かであります。その事実は、被告が、契約内容を履行したか否かのみに存在するものであり、被告から提出されている証拠資料は、すべて、被告の契約履行の途中経過のみを示すものであって、結果として、被告が、契約内容を履行したか否かを証明する確たる証拠は、被告は、ただの1つも示していない。被告自身が、当紛争の争点にかかる事実を示していないものに対して、原告はその認否をできるはずがございません。当紛争の争点であり、事実として問題にしている事は、被告が、原告との契約内容を履行したか否かであり、その事実が、被告から示されていない以上、当紛争の争点に関する事実に対して、被告の提出した単なる途中経過の資料についての事実の認否などは、できないものと認識いたしております。あくまでも、当裁判の紛争の争点は、被告が、結果として、原告との契約の内容を履行したか否か、という事実のみであります。」
と述べて着席しました。すぐに被告側弁護士が立ち上がって、
「それは、認識の相違であります」
と述べて着席し、裁判長は「認識の相違ということなのですね」と被告側弁護士に念を押すように言われました。その後、十数秒ほどの沈黙があって、裁判長が、
「原告・被告、双方から、これまでに提出された証拠以外に、まだ提出すべきものがありますか」
と述べられたので、私は「ございません」と即答し、被告側弁護士も続いて「ありません」と答えました。すると裁判長は、
「では、これで弁論を終結します。判決の言い渡しは、4月23日、水曜日でよろしいか」
と、弁論の終結を宣言され、判決の言い渡し日を述べられましたので、私も被告側弁護士も「結構でございます」と答えました。
ここで、傍聴に来ていた若い男性は、帰られました。
裁判長は、ここまでは、前回の口頭弁論と同様に、無表情で粛々ときわめて事務的・機械的に裁判を進められたのですが、このあと急に優しい、とても穏やかな表情で私に、
「判決の言い渡しは、ここ(法廷)で主文を読むだけで、その主文と判決の理由を書いた文書は、言い渡しの日に、あなたのところに郵送しますから、しんどかったら、わざわざ出かけて来なくてもいいですよ。すぐに郵送しますから」
と、私の体調を気遣って、とても人間的な、あたたかく優しい言葉をかけてくださいました。私は、鳥肌が立つぐらいに感激し(うるうるした目で)、
「はい。ありがとうございます」
とお礼を申し上げましたが、心の中では「次も、この裁判長に会いに来るぞ」と決めました。
このあとすぐに裁判長が退廷されました。ここまで約20分。やはり、あっという間に過ぎてしまいました。
そして、すぐに被告側弁護士も立ち去り、私が原告席上に置いていた書類群を鞄の中に収めて法廷を出る時には、書記官が「お疲れさまでした」と優しく声をかけてくださいました。私は「ありがとうございました」とお礼を述べて、裁判所を後にしました。
裁判所を出ると、青空が広がり、明るくあたたかい、春の陽の光に包まれました。
さて、4月23日が運命の日。判決の言い渡しです。
「法廷からのレポート(3) ― 2008年4月23日水曜日・最終回 ―」と題して、またご報告申し上げます。(了)
【関連記事】 (上から古い順に時系列に並べています)
1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-14.html
2.発足1年。法テラスの偽善と傲慢!−弁護士を庇い被害者を鞭打つ組織−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-49.html
3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-66.html
4.「訴状を公開します」−采は投げられた!−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-68.html
5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-73.html
6.弁護ができない弁護士 ― 大阪弁護士会の堕落ぶり ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-101.html
7.法廷からのレポート(1) ― 2008年2月13日水曜日 ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-105.html
8.大阪地裁に「準備書面」を提出しました ― 大阪弁護士会の悪徳弁護士 ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-111.html
9.反論の応酬。しかし相手は反論になっていない ― 大阪の悪徳弁護士 ―
http://tokidokilogos.blog109.fc2.com/blog-entry-118.html
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昨日(2008年3月5日)、私は定期の診察日でした。残念ながら、薬が1種類増えてしまいました。まぁ、仕方がない。
病院からの帰りには、雪が降りました。
もう3月だというのに。
病院へは朝から出かけて、午後3時前に帰宅したのですが、その直後に郵便局から書留めが届きました。差し出し人は、中島光孝法律事務所。そうです、中島光孝氏とは、被告である大阪弁護士会所属で、私に詐欺まがいの悪行を働いた女性悪徳弁護士の代理人弁護士2人のうちの1人なのです。
しかも、2月13日に法廷に姿を見せた若い弁護士(普門大輔氏)ではなく、こんどの相手は相当なベテランの中島光孝氏。さきに提出した私の「準備書面」に、若い普門弁護士は逃げたのでしょうか?
書留めの封を切って中をみれば「被告準備書面」。3月5日付け。その内容は、小難しい言い回しで、またしても事実の捻じ曲げ、争点ぼかしに終始していて、しかも、もう書くネタがなくなってきたのか、大きな文字(12ポイント)でA4版3ページのぺらぺら。そして私が2月25日に提出した「準備書面」に対しては一言も反論していない。閉口&憤懣!
みなさん、聴いてください。私は昨年12月12日に大阪地方裁判所に訴状を提出して、第1回口頭弁論が今年の2月13日で、被告の答弁書が提出されたのは2月6日。つまり被告の答弁書は、第1回口頭弁論の1週間前(裁判所が休みの土・日を除けば実質5日前)になって、やっと提出されたわけです。
そして私が被告の答弁書に反論する「準備書面」を提出したのが2月25日で、第2回口頭弁論が3月10日です。被告の準備書面が届いたのが昨日(第2回口頭弁論の5日前。裁判所が休みの土・日を除けば実質3日前)。
つまり、2回とも、被告は口頭弁論の直前に書面を提出し、私に反論の機会と書類作成の時間を持たせないようにしているのです。非常に卑怯・卑劣で姑息な手段です。
そこで、私は燃えました!(笑)
負けじと早速、昨日届いた「被告準備書面」に反論すべく、私は昨夜のうちに「準備書面2」を完成。小さい字(10.5ポイント)でA4版5ページにビッシリと反論しました。
本日(2008年3月6日)の午後に、その「準備書面2」を裁判所に提出しました。本日、私が裁判所に「準備書面2」を提出したその速さに、相手はさぞかし驚くことでしょう。
以下に、昨夜のうちに私が作成した「準備書面2」(昨日書留めで受け取った被告の「被告準備書面」に対する反論書)の冒頭部分と結論の一部をご紹介します。
======================== ◇ ========================
1.はじめに(被告の原告および司法に対する不誠実な対応について)
原告は、平成19年12月12日に、大阪地方裁判所へ被告の契約不履行を訴える訴訟を起こした。係る訴訟の第1回口頭弁論期日は、平成20年2月13日であった。原告が提出した訴状に対する被告からの「答弁書」が提出されたのは、第1回口頭弁論期日の7日前の平成20年2月6日である。
また、原告は係る被告の答弁書に対し、平成20年2月25日に「準備書面」を大阪地方裁判所に提出している。この原告の「準備書面」に対して、被告は平成20年3月5日付で「被告準備書面」を提出している。第2回口頭弁論期日は、平成20年3月10日であるから、被告の「被告準備書面」は、第2回口頭弁論期日の5日前に提出されているのである。
即ち、原告は、速やかに裁判所に対し、また被告に対して、誠意を持って関係必要書類群を提出しているにもかかわらず、被告は原告および裁判所に対して、口頭弁論期日直前まで関係必要書類群を提出していないのである。これは被告が原告に反論と文書作成の余地を与えないようにする、非常に姑息で不誠実極まりない行為である。
被告は、弁護士という法曹界の一翼を担う立場にありながら、民主主義国家存立の根幹たる三権の一翼である司法権を前にして、社会正義を実現する神聖なる法廷を前にして、かくの如き姑息で不誠実極まりない行為を成しているのである。被告は弁護士であるから、これは確信犯である。これ以上の司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、原告に対する誠意の無さ、そして民主主義への挑戦的行為は存在しないと言えるであろう。被告の司法・法廷に対する姿勢には、誠実さの欠片も見られない。
(中 略)
4.まとめ
係る紛争の争点は、被告が「結果的に」原告との契約の内容にそって、その契約の内容を履行し、紛争の解決を行ったのか否かである。
被告は、その途中経過の資料は提出しているが、結果として契約の内容を履行したか否かの証拠はこれまでに一切示していない。かかる証拠を被告は可及的速やかに法廷にて示すべきである。被告がこれを示せない場合、かかる証拠が存在していない場合、これは紛れもなく被告の契約不履行である。
被告の主張の法的根拠については、被告は「被告準備書面」にても、さきの「答弁書」と同じく、ただの一言も言及していない。裁判というものは、民事であれ刑事であれ、「法に照らして」事件・紛争の解決をはかる国家の制度である。原告はその提訴の正当性を訴状にて「法的根拠」を示して明確化している。しかし被告の「答弁書」および「被告準備書面」には、被告の主張の正当性を裏付ける法的根拠は一切示されていない。
即ち、被告は法的根拠のない弁を法廷にて繰り返しているのであり、そこには被告の司法および原告に対する姿勢に誠実さの欠片も見られない。
被告の「答弁書」の事実誤認と悪質なる虚偽の記述、事実の捻じ曲げ、争点暈し、裁判官に対する悪意ある心理操作等については、原告は先の「準備書面」にて具体的に証拠を示しながら詳述した。被告は「被告準備書面」にて具体的にこれに対する反論を全くしていないことから、被告はこれを全面的に認めたものと断定できる。
被告が提示した「乙第20号証」の電子メールの証拠は、原告は受け取っていない。そもそも裁判所に提出するような、原告・被告双方の契約にとって重要な証拠書類となる文書を、電子メールで済ませるという事じたい、被告の原告および原告との契約の内容に対する誠実さの無さを如実に示しているのであり、これを「証拠」として法廷に提出する被告の司法に対する姿勢は、司法への冒涜であり、社会正義を実現する神聖なる法廷への侮辱であり、悪辣なる民主主義に対する挑戦的行為である。係る重要文書は、署名捺印のうえ、書留め扱い、もしくは法的裏付けのある内容証明郵便を用いる事が一般的な常識の範囲である。電子メールで事を済ませようという、このような一般常識上驚かざるを得ないような被告の言動に対しては、裁判所も原告と同じく被告への信頼を失うであろう。
かくの如き被告の、係る裁判に対する姿勢は、自らの主張の法的根拠すらただの一言も示せず、その被告の姿勢は、社会正義を実現する神聖なる法廷を蔑ろにするものであり、それは民主主義国家存立の根幹たる三権の一翼である司法権を侮辱・冒涜するものであり、民主主義そのものへの挑戦的行為である。
それが弁護士という被告の立場において成されたわけであるから、その行為は確信犯であり、これ以上悪辣なる司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為は存在しないと言えるであろう。
よって、原告は、これまでに先の「準備書面」およびこの「準備書面2」で述べてきた如く、被告は原告との契約を履行した痕跡が全く存在しないのであるから、その証拠を示すことができないのであるから(途中経過資料しか法廷に示せていないのであるから)、その上に、被告は当初より今もって自らの主張の法的根拠を示せず、徒に神聖なる法廷に対して、司法に対して、延々と紛争の争点には関係のないこと、および虚偽を書き連ねた文書を提出するという、司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為という、悪辣極まりない行為を平然と行う人間であるので、原告は被告に対し、訴状の如く、被告の契約不履行に対して損害賠償を請求する。
被告は、嘘をついてはいけないのである。
以上
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いよいよ来週月曜日が、第2回口頭弁論です。準備万端。乞うご期待!
またその様子は、第2回口頭弁論当日の夜か翌日にはご報告をさせていただきます。
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【この記事は全文転載・メール告知大歓迎です】
2008年3月に大阪で催されます2つの護憲・平和運動のご案内をいただきましたので、ご紹介申し上げます。情報発信元より、転載・転送の許可を得ています。
大阪近郊のかた、ぜひご参加ください。
情報の発信元:
1.中北法律事務所
大阪市北区西天満4−8−2 北ビル本館501 電話 : 06−6364−0123
2.「九条の会・おおさか」
大阪市北区西天満3−12−38 八方商事第1ビル303号室
電話 : 06−6365−9005 FAX : 06−6365−9006
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1.「イラク開戦5周年抗議、在日米軍再編強化反対3-19大阪集会」
(1)日時 : 2008年3月19日 18時30分
(2)場所 : 大阪・扇町公園
(3)主催 : 大阪平和人権センター、しないさせない戦争協力関西ネット
(4)趣旨 :
“自衛艦「あたご」の漁船への追突を許すな!”
最新鋭のイージス艦「あたご」が、千葉県沖で漁船に衝突し、漁民2名の命が絶望視されています。米軍だけでなく、自衛隊も、住民を守るのではなく殺しています。米軍再編、米軍と自衛隊の一体化、憲法改悪、戦争する国造りがすすむ中で、住民の犠牲が急増しています。
アメリカ政府、在日米軍への抗議と、防衛省、自衛隊への抗議に起ち上がりましょう!
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2.『九条の会・おおさか』のつどい
― 井上ひさし VS 藤本義一 ビッグ対談 戦争・地球・憲法 ―
(1)日時 : 2008年3月 21日(金) 18時30分(開場18時)
(2)場所 : 大阪市・中之島中央公会堂
※大阪地下鉄・京阪電車「淀屋橋」駅下車、1番出口から徒歩5分
会場連絡先 : 大阪市北区中之島1−1−27、電話 : 06−6208−2002
(3)主催 : 「九条の会・おおさか」
(4)参加費 : 1,000円(学生500円、介助者は無料)
(5)主な内容 :
● 講演と対談 :
井上ひさしさん(小説家、劇作家、1972年直木賞受賞、「九条の会」よびかけ人)
藤本義一さん(小説家、放送作家、1974年直木賞受賞、「九条の会・おおさか」よびかけ人)
● スピーチ : 「地球環境と憲法」宮本憲一さん(大阪市立大学名誉教授、「九条の会・おおさか」よびかけ人)
●司会 : 寺谷一紀さん(元NHKアナウンサー、やわらかい大阪弁が好評)
(6)趣旨 :
「九条の会・おおさか」は、3月21日(金)に『九条の会・おおさかのつどい」を開催します。
日頃のご協力にお礼申し上げます。
作家の井上ひさしさん、藤本義一さんによる講演とビッグ対談、環境問題に精力的にとりくんでこられた宮本憲一さんのスピーチを通して、憲法9条を守り、生かすことの大切さを語り合い、考えあう機会にしようと計画しました。
(7)その他 :
「つどい」の宣伝物として、ポスター、チラシをご活用ください。
ご協力いただける方は、希望枚数、送付先を当「会」へご連絡ください。「九条の会・おおさか」のホームページから版下をダウンロードして増刷していただくこともできます。
(8)参考 :
「九条の会・おおさか」のホームページ(案内ビラがダウンロードできます)
http://osaka9.hp.infoseek.co.jp/
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世界中のみんなが、太陽のひかり燦々と降り注ぐもとで、それぞれの国、それぞれの文化、それぞれの社会の中で、平和に、平安に、幸せに暮らせることを願い、当ブログは “Under the Sun (UTS)”プロジェクトに参加することを表明します。
Under the Sunプロジェクト
http://utshome.exblog.jp/
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中国毒ギョーザ事件、在日米軍の相次ぐ犯罪、イージス艦衝突事件と、「異常」な事件が続発したので、ついそちらに目を奪われてしまっておりました。
そうです!
いわゆる「宙に浮いた年金」の統合(突合)期限は、今月末だったのですよね。
私個人は、早い段階で社会保険事務所に出向いて問い合わせ、記録漏れがないことを確認しておりますが、もし今月末までに宙に浮いた年金の統合が終了せず、来月以降に記録漏れや、年金を正規の金額で受給できていない(できていなかった)人が現れた場合、政府はどう責任をとるのでしょうか?
すくなくとも、これを「公約」とした安部前総理、福田総理、桝添大臣、そしてこの「ノルマ」を果たすことができなかった社会保険庁職員諸君の給料は、半額ぐらいにしてもらいたいものです。一般の企業だったら、社員がノルマを果たせなかった場合、減俸等のペナルティは当たり前なのですから!
それに、この問題、国家賠償訴訟ものかもしれませんよ!
『日本国憲法』
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【出典】
『六法全書 2003』三修社 2002
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きょう(2008年3月1日)午後6時30分から、大阪・高槻市で催された「第4回トークセッション 森達也さん×辻元清美さん “ぼくたちはひとりじゃない”」に、聴衆の1人として参加しました。
お2人の絶妙な会話に引き込まれ、あっという間の1時間半。
春三月。
新しい季節の始まりにふさわしい、明るく和やかで、あたたかい催しでした。
私を招いてくださった実行委員さんに感謝!
メディアが報じるものとは違った、お2人の新しい視点でのお話しに、私の心のスイッチも「ON」状態になったように感じます。
帰りは、特急電車には乗らずに、各駅停車で約1時間。電車に揺られながらゆっくりと読書を楽しみました。
次回(6月)のトークセッションでは、辻元清美さん×田原総一朗さんとのこと。これも楽しみ。
それから、会場で配布されたアンケート用紙には、今後呼んで欲しいゲストを記載する欄があります。明日実行委員会さんへ、きょうの感想とともにFAXを送ろう。
今後呼んで欲しいゲスト・・・
イーデス・ハンソンさん(元アムネスティ・インターナショナル日本支部理事長)や山本宗補さん(ビルマを中心に活動をされているフォト・ジャーナリスト)などはいかがだろうか?
そして、そして「辻元清美さん×鈴木宗男さん」も(笑)
鈴木宗男さんの事は、ほんの少しだけですが、本気でそう思っています。かつて国会であれほどの火花を散らした仲。昨日の敵は今日の友。あれからお2人とも「どん底」を味わい、自力で這い上がって(這い上がろうとして)こられた共通(?)の経験がおありです。お2人のなかに今はもう「わだかまり」がなければ、仲良くこの国の将来について腹を割って対話をしてもらえればと。でも、この事は、もう少し実行委員さんと顔馴染になってから提案することにしよう。
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