鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会(Y.S.E.E.)メンバー、アムネスティ・インターナショナル会員、社会民主党党員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。

昨日(2008年3月5日)、私は定期の診察日でした。残念ながら、薬が1種類増えてしまいました。まぁ、仕方がない。

病院からの帰りには、雪が降りました。
もう3月だというのに。

病院へは朝から出かけて、午後3時前に帰宅したのですが、その直後に郵便局から書留めが届きました。差し出し人は、中島光孝法律事務所。そうです、中島光孝氏とは、被告である大阪弁護士会所属で、私に詐欺まがいの悪行を働いた女性悪徳弁護士の代理人弁護士2人のうちの1人なのです。

しかも、2月13日に法廷に姿を見せた若い弁護士(普門大輔氏)ではなく、こんどの相手は相当なベテランの中島光孝氏。さきに提出した私の「準備書面」に、若い普門弁護士は逃げたのでしょうか?

書留めの封を切って中をみれば「被告準備書面」。3月5日付け。その内容は、小難しい言い回しで、またしても事実の捻じ曲げ、争点ぼかしに終始していて、しかも、もう書くネタがなくなってきたのか、大きな文字(12ポイント)でA4版3ページのぺらぺら。そして私が2月25日に提出した「準備書面」に対しては一言も反論していない。閉口&憤懣!

みなさん、聴いてください。私は昨年12月12日に大阪地方裁判所に訴状を提出して、第1回口頭弁論が今年の2月13日で、被告の答弁書が提出されたのは2月6日。つまり被告の答弁書は、第1回口頭弁論の1週間前(裁判所が休みの土・日を除けば実質5日前)になって、やっと提出されたわけです。

そして私が被告の答弁書に反論する「準備書面」を提出したのが2月25日で、第2回口頭弁論が3月10日です。被告の準備書面が届いたのが昨日(第2回口頭弁論の5日前。裁判所が休みの土・日を除けば実質3日前)。

つまり、2回とも、被告は口頭弁論の直前に書面を提出し、私に反論の機会と書類作成の時間を持たせないようにしているのです。非常に卑怯・卑劣で姑息な手段です。

そこで、私は燃えました!(笑)

負けじと早速、昨日届いた「被告準備書面」に反論すべく、私は昨夜のうちに「準備書面2」を完成。小さい字(10.5ポイント)でA4版5ページにビッシリと反論しました。

本日(2008年3月6日)の午後に、その「準備書面2」を裁判所に提出しました。本日、私が裁判所に「準備書面2」を提出したその速さに、相手はさぞかし驚くことでしょう。

以下に、昨夜のうちに私が作成した「準備書面2」(昨日書留めで受け取った被告の「被告準備書面」に対する反論書)の冒頭部分と結論の一部をご紹介します。

======================== ◇ ========================

1.はじめに(被告の原告および司法に対する不誠実な対応について)

原告は、平成19年12月12日に、大阪地方裁判所へ被告の契約不履行を訴える訴訟を起こした。係る訴訟の第1回口頭弁論期日は、平成20年2月13日であった。原告が提出した訴状に対する被告からの「答弁書」が提出されたのは、第1回口頭弁論期日の7日前の平成20年2月6日である。

また、原告は係る被告の答弁書に対し、平成20年2月25日に「準備書面」を大阪地方裁判所に提出している。この原告の「準備書面」に対して、被告は平成20年3月5日付で「被告準備書面」を提出している。第2回口頭弁論期日は、平成20年3月10日であるから、被告の「被告準備書面」は、第2回口頭弁論期日の5日前に提出されているのである。

即ち、原告は、速やかに裁判所に対し、また被告に対して、誠意を持って関係必要書類群を提出しているにもかかわらず、被告は原告および裁判所に対して、口頭弁論期日直前まで関係必要書類群を提出していないのである。これは被告が原告に反論と文書作成の余地を与えないようにする、非常に姑息で不誠実極まりない行為である。

被告は、弁護士という法曹界の一翼を担う立場にありながら、民主主義国家存立の根幹たる三権の一翼である司法権を前にして、社会正義を実現する神聖なる法廷を前にして、かくの如き姑息で不誠実極まりない行為を成しているのである。被告は弁護士であるから、これは確信犯である。これ以上の司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、原告に対する誠意の無さ、そして民主主義への挑戦的行為は存在しないと言えるであろう。被告の司法・法廷に対する姿勢には、誠実さの欠片も見られない。

(中 略)


4.まとめ

係る紛争の争点は、被告が「結果的に」原告との契約の内容にそって、その契約の内容を履行し、紛争の解決を行ったのか否かである。

被告は、その途中経過の資料は提出しているが、結果として契約の内容を履行したか否かの証拠はこれまでに一切示していない。かかる証拠を被告は可及的速やかに法廷にて示すべきである。被告がこれを示せない場合、かかる証拠が存在していない場合、これは紛れもなく被告の契約不履行である。

被告の主張の法的根拠については、被告は「被告準備書面」にても、さきの「答弁書」と同じく、ただの一言も言及していない。裁判というものは、民事であれ刑事であれ、「法に照らして」事件・紛争の解決をはかる国家の制度である。原告はその提訴の正当性を訴状にて「法的根拠」を示して明確化している。しかし被告の「答弁書」および「被告準備書面」には、被告の主張の正当性を裏付ける法的根拠は一切示されていない。

即ち、被告は法的根拠のない弁を法廷にて繰り返しているのであり、そこには被告の司法および原告に対する姿勢に誠実さの欠片も見られない。

被告の「答弁書」の事実誤認と悪質なる虚偽の記述、事実の捻じ曲げ、争点暈し、裁判官に対する悪意ある心理操作等については、原告は先の「準備書面」にて具体的に証拠を示しながら詳述した。被告は「被告準備書面」にて具体的にこれに対する反論を全くしていないことから、被告はこれを全面的に認めたものと断定できる。

被告が提示した「乙第20号証」の電子メールの証拠は、原告は受け取っていない。そもそも裁判所に提出するような、原告・被告双方の契約にとって重要な証拠書類となる文書を、電子メールで済ませるという事じたい、被告の原告および原告との契約の内容に対する誠実さの無さを如実に示しているのであり、これを「証拠」として法廷に提出する被告の司法に対する姿勢は、司法への冒涜であり、社会正義を実現する神聖なる法廷への侮辱であり、悪辣なる民主主義に対する挑戦的行為である。係る重要文書は、署名捺印のうえ、書留め扱い、もしくは法的裏付けのある内容証明郵便を用いる事が一般的な常識の範囲である。電子メールで事を済ませようという、このような一般常識上驚かざるを得ないような被告の言動に対しては、裁判所も原告と同じく被告への信頼を失うであろう。

かくの如き被告の、係る裁判に対する姿勢は、自らの主張の法的根拠すらただの一言も示せず、その被告の姿勢は、社会正義を実現する神聖なる法廷を蔑ろにするものであり、それは民主主義国家存立の根幹たる三権の一翼である司法権を侮辱・冒涜するものであり、民主主義そのものへの挑戦的行為である。

それが弁護士という被告の立場において成されたわけであるから、その行為は確信犯であり、これ以上悪辣なる司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為は存在しないと言えるであろう。

よって、原告は、これまでに先の「準備書面」およびこの「準備書面2」で述べてきた如く、被告は原告との契約を履行した痕跡が全く存在しないのであるから、その証拠を示すことができないのであるから(途中経過資料しか法廷に示せていないのであるから)、その上に、被告は当初より今もって自らの主張の法的根拠を示せず、徒に神聖なる法廷に対して、司法に対して、延々と紛争の争点には関係のないこと、および虚偽を書き連ねた文書を提出するという、司法権への冒涜、神聖なる法廷に対する侮辱、民主主義への挑戦的行為という、悪辣極まりない行為を平然と行う人間であるので、原告は被告に対し、訴状の如く、被告の契約不履行に対して損害賠償を請求する。

被告は、嘘をついてはいけないのである。
以上
======================== ◇ ========================


いよいよ来週月曜日が、第2回口頭弁論です。準備万端。乞うご期待!
またその様子は、第2回口頭弁論当日の夜か翌日にはご報告をさせていただきます。


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