鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会(Y.S.E.E.)メンバー、アムネスティ・インターナショナル会員、社会民主党党員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。


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主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

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きょうの大阪は、初夏のような汗ばむ1日でした(といいますか、まもなく初夏ですよね)。

本日(2008年4月23日)、13時15分より、大阪地方裁判所第807号法廷にて、上記の判決言い渡しに臨みました。出席者は私1人だけ。被告側は出席していませんでした。言い渡しは数十秒で終わりました。

この裁判は、私が弁護士なしの自力・独学で220ページに及ぶ「訴状」、それに加えて2回の口頭弁論に備えた「準備書面」「準備書面2」「上申書」などの膨大な量(総ページ数が245ページになりました)の文書を作成し、証拠を固め、裁判所からは民事訴訟法上の「訴訟の救助」の認定を受けて、私に詐欺まがいの悪事を働いた大阪弁護士会所属の女性弁護士を、契約(債務)不履行で訴えた民事裁判です。私にとって生まれて初めての裁判です。しかも弁護士なしでの本人訴訟です。

その結果は、上記のように、たいへん残念な結果となりました。

判決理由の趣旨(裁判所の判断)は :

被告弁護士は、原告(鳥居)の代理人弁護士として、原告と民事紛争相手との紛争解決のための努力を行った。よって、原告の主張である、被告が努力を怠った結果、被告の契約不履行の結果、紛争の解決がなされなかったという主張、および被告が努力を怠った結果、原告に損害が生じたという主張の理由は存在しない。よって主文のとおり、原告の請求を棄却する。

というものです。

しかし、私は、被告弁護士と契約を締結してから13ヶ月もの間、紛争の解決は全くなされずに、契約内容(紛争相手との和解交渉)も履行されず、被告弁護士は、もっぱら民事訴訟・行政訴訟等にかかわる手続き等を延々としていただけで、解決されるべき事件は時効を迎えてしまいました。また、私の病状は悪化し、健康保険料および医療費は全額自己負担となったので、最もひどかった一時期は、借金をしなければ病院へすら行けない(病院へ行くための電車賃すらない)ような経済的逼迫に見舞われました(現在は若干の余裕ができています。心配しないでください)。

結果を伴わない努力を「努力」と言っていいのか。私は、私自身は、この約20年間、研究者として、そして国際人権擁護NGO(アムネスティ・インターナショナル)の一員として、また1人の信仰者として生きてきたので、「いくら努力をしても(その結果の質の善し悪しはともかくも)なにがしかの結果を出さなければ、最初から何もしていないのと同じ事。結果を出せない努力は、努力とは言えない」という価値観・哲学を持っています。できないことは、最初から手をつけないほうが、よほど素直で良い。何にでも手を出して、途中で行き詰まったからといって、無責任に中途半端な状態で投げ出し、他者に迷惑をかけるなどとはもってのほか。人間性そのものを疑ってしまいます。

しかし裁判官の価値観は、そして被告弁護士の価値観も、私のそれとは180度違っていたという事を、今日、思い知らされました。

「(裁判所の言う)被告の努力によって」私(鳥居)は約480万円の損害を被ったのです。おかしな「被告の努力」ですね。

「被告は紛争解決のために努力をした」と裁判所は認定していますが、しかしその結果として、紛争の解決はなされずに事件は時効を迎え、私の病状および経済的状況は著しく悪化したのです。

これは被告が「正当な」努力をしたとは到底思えないもので、私はこの判決には大いに不服があります。裁判所は被告の業務努力について(趣旨) :

被告は、原告の代理人弁護士として契約を締結し、その契約に則って業務をおこなった。その被告の業務の結果は、結果としては約1年間にもわたって原告と紛争相手との民事紛争の解決が行われず、原告に不利益をもたらしたものとなってしまったが、被告は弁護士業務を怠っていたわけではないので、原告の主張する、被告の弁護士業務の契約不履行とは言えない。

との見解を示しています。

しかし被告の努力の結果、原告に不利益をもたらしたという、この厳然たる「事実」の責任は、被告には存在しないのでしょうか?

努力をした結果、不利益をもたらしたのならば、それは「努力」とは言えないのではないでしょうか?

努力をした結果、不利益をもたらしたその「努力」とは、正当な努力ではなく、正当な努力を怠った、誤った努力の結果なのではないでしょうか?

どう考えても、おかしな判決だと思います。

この判決は、喩えれば、警察官が誤認逮捕をして、あとから真犯人が見つかっても、誤認逮捕は警察の捜査上不可避な問題(正当なリスク)であって、その誤認逮捕によって逮捕されてしまった人は、一定期間、多大なる精神的・社会的苦痛と信頼の損失を被ったが、警察はあくまでも正当な捜査をしたのであって、警察には誤認逮捕に関しては何らの責任もない。警察当局には、誤認逮捕をされてしまった人にその損害を賠償する必要性は存在しない。という論理と全くおなじですね。

やはり弁護士は、警察官と同じような法的「特権階級」なのでしょうか?

今後どうするか(諦めるか、高等裁判所へ控訴するか)は、いま、たいへん迷っています。控訴するならば、控訴状の送達期日は、5月7日裁判所必着です(持ち込み可)。来週の診察日には、私の病状をも考え合わせた主治医の意見も聞こうと思っています。

どうすれば良いのか、控訴をしてあくまでも闘い続けるべきなのか、1人で控訴をして勝つ見込みがあるのか、新たに弁護士に依頼すべきなのか、そのためには経済的問題をどう解決すべきか?

もしくはこのような詐欺まがい弁護士、横領弁護士、セクハラ弁護士、ヤクザ弁護士などを、躍起になって必死に庇い続け、挙げ句の果てには「日本一逮捕者を多く排出してやまない」「日本一の悪の弁護士組織」になってしまっている大阪弁護士会に対して、政治的に(国政レヴェルで)なんとかできないものか?

もはや私が、何もかも、きっぱりと諦めて、キレイさっぱりと忘れ去るべきなのか(たぶん・・・一生忘れられない、死ななければ忘れないと思いますが)、とても迷っています。

残された時間は14日間(控訴期限)と少ないですが、少し冷静になって客観的に、費用対効果とそのリスクについて考えたいと思います。

もしよろしければ、第三者としてのみなさまの客観的なご意見も参考にさせてください。

社会正義の追求・実現よりも、目先の経済的問題や、費用対効果とそのリスクについての問題を優先せざるを得ないことに、悲しみと現実の厳しさ、理想・理念と現実との甚だしい乖離を感じています。

誠に残念な、予想外の一審の結果です。
少し疲れてしまいました。
彼女は、これからも同じ事を繰り返すでしょう、きっと、・・・



【関連記事】 (上から古い順に時系列に並べています)

1.ギリシアへの夢 −弁護士詐欺にあった悲劇−
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2.発足1年。法テラスの偽善と傲慢!−弁護士を庇い被害者を鞭打つ組織−
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3.「訴状は完璧!」あとは運を天に任せて。。。
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4.「訴状を公開します」−采は投げられた!−
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5.弁護士を弁護士なしで提訴しました! −大阪弁護士会の問題弁護士−
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7.法廷からのレポート(1) ― 2008年2月13日水曜日 ―
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8.大阪地裁に「準備書面」を提出しました ― 大阪弁護士会の悪徳弁護士 ―
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9.反論の応酬。しかし相手は反論になっていない ― 大阪の悪徳弁護士 ―
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10.法廷からのレポート(2) ― 2008年3月10日 月曜日 ―
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テーマ:問題弁護士 - ジャンル:政治・経済

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