鳥居正宏のときどきLOGOS

EU宗教政策諮問委員会最高評議官、社会民主党党員、アムネスティ・インターナショナル会員の鳥居が、政治・社会・文化・国際問題などについて、時々に感じることを個人的に書き綴ります。 (C)無断転用・無断転載不可。全ての記事の著作権は鳥居正宏にあります。

「世界市民」の鳥居正宏です(笑)。


「世界市民主義」という考え方は、すでに古代ギリシアのストア学派の流れを汲む一派のなかにあったのですが、私がまだ大学1回生だった20年前に、この「世界市民主義」の影響を受けて、若気の至りで起草(妄想?)した『世界市民憲章』なるものを、ここに紹介させていただこうと思います。これは『世界人権宣言』の型式に倣ったものです。昨日、何気なく学生時代のノートを捲っていたら、出てきたので、データに書き起こしてみました。せっかくなのでブログに載せてみようかと・・・ちょっと恥ずかしいのですが。。。





『世界市民憲章』



(1987年4月27日 鳥居正宏 起草)


(前文)
私たちは、世界市民の一員として、自らが世界中の人たちと、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条等の相違にとらわれることなく、平等、対等かつ平和的に共生・交流し、積極的に連帯を保つことによって、日々日常の生活のなかから、世界の文化の交流と平和の実現を目指そうとすることをここに誓うものである。




第1章[世界市民の定義]

第1条
世界市民とは、地球上に生きる全ての人たちを指し、これらの人たちは、すべての国際法の精神に則り、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条等、その他のいかなる理由による、いかなる差別・迫害も受けてはならないことを定義とする。




第2章[世界市民の義務]

第2条
世界市民は、世界市民の間において種々の問題が生じた場合には、世界市民はけっして暴力・武力によることなく、関連する国内法と国際法に則り、合法的に対話と議論を尽くし、互いの最大限の利益を互いに模索しながら、平和的に問題を解決できる妥協点を見出すことを唯一の義務とする。




第3章[世界市民としての禁止事項]

第3条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力による威嚇行為は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。


第4条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力の行使は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。


第5条
上記第2条の規定により、世界市民は、暴力・武力の威嚇行為およびこれらの行使にかかわる機器および組織の保持は、いかなる場合においても、これを絶対に禁ずる。




第4章[世界市民への差別・迫害の防止]

第6条
世界市民が、年齢・人種・民族・国籍・言語・宗教・思想・文化・信条その他のあらゆる理由によって、差別・迫害を受ける危険性のある場合、もしくは受けた場合、もしくは受けていることを知った場合には、世界市民の個々人の判断により、速やかに各種関係機関(国際機関、国内政府機関、行政機関、司法機関、警察機関、および各種NGOないし市民団体等)へ通報し、その差別・迫害を防止・中止させるよう働きかけることができる。




第5章[世界市民憲章の目的]

第7条
私たち世界市民は、自国の利益だけでなく、世界全体の利益を追求する。


第8条
私たち世界市民は、自国の繁栄だけでなく、世界全体の繁栄を追求する。


第9条
私たち世界市民は、自国の平和だけでなく、世界全体の平和を追求する。


第10条
私たち世界市民は、自国の環境だけでなく、世界全体の環境保全に努める。


第11条
私たち世界市民は、自身の幸福だけではなく、世界のすべての市民の幸福を願い、これを追求する。


第12条
私たち世界市民は、自身の権利だけではなく、世界のすべての市民の権利を擁護し、これを追求する。


第13条
私たち世界市民は、国際法、とくに『国連憲章』『ユネスコ憲章』『世界人権宣言』などの、平和と人権と人道と文化を護る国際法の精神を尊重する。


第14条
私たち世界市民は、上記第13条の規定により、あらゆる戦争に反対する。また戦争を行おうとする国家に対しては、個々人の意志と判断により、自身に危険の及ばない範囲において、当該国家の政府に対して、合法的に明確に反戦の意志を表明すことができる。




第6章[世界市民としての誓い]

第15条
上記第5章の各条項の目的を達成するために、世界市民は、自らが世界市民として常にその誇りと自覚とを持ち続け、それぞれの日々日常の生活の範囲内において、この崇高なる理念を忘れず、みずからのでき得る可能な限りの範囲内において、個々人におけるその努力と実行を怠らないことを、ここに誓う。




第7章[世界市民としての資格]

第16条
この憲章に賛同するすべての者は、世界市民としての資格を自動的に有し、世界市民となることができる。


第17条
世界市民は、いかなる場合においても、みずからの意志によらずにその資格を喪失することはない。


第18条
個々の世界市民における個別の事情により、世界市民は、いつでも自由にこの憲章をみずからの意志によって破棄し、同時に世界市民としての資格を破棄することができる。


第19条
上記第18条によって世界市民としての資格を破棄した場合においても、自己の意思で自由にその資格を復活することができる。


第20条
世界市民としての資格の破棄(喪失)、またはその復活(取得)においては、いかなる場合においても、第三者の干渉を受けることなく、世界市民個人の意志のみによって、これをおこなうものとする。





起草当初は、これが各国語に翻訳されて、市民レヴェルで世界中に流布し、賛同者が増えればいいのになぁ。。。などと、若気の至りで「超」誇大妄想を抱いていたのでした・・・若かりし頃の想い出。。。遠いまなざし(笑)。


※賛同の「拍手」をしていただければ、起草者として、とっても嬉しいです。(笑)


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